○東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院運営規則
(平成28年4月1日グ規則第1号)
改正
平成30年4月1日グ規則第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年7月1日グ規則第1号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和6年2月19日グ規則第1号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第6項、第9条第2項、第24条第2項及び第26条第2項に基づき、グローバルイノベーション研究院(以下「研究院」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究院は、食料分野、エネルギー分野及びライフサイエンス分野を中心に研究を推進し、先進的な研究成果を持続的に創出する研究組織として本学の研究力強化を図ること並びに特定の政策課題を推進するために本学での研究活動を通して、若手研究者、研究力強化を牽引する人材及び国際的に活躍する人材を育成することを目的とする。
(事業)
第3条 研究院は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 先進的研究成果の創出及び研究成果の活発的発信を行う研究特区としての取組に関すること。
(2) 若手研究者及び女性研究者の採用促進・育成支援並びにイノベーション人材の育成に関すること。
(3) 外国人研究者の採用促進及び支援に関すること。
(4) その他学長又は研究院長が必要と認めた事業に関すること。
(研究院長)
第4条 グローバルイノベーション研究院長(以下「研究院長」という。)は、研究院の業務を掌理する。
2 研究院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、研究院長の任期の末日は、当該研究院長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 研究院長が任期の途中で欠けた場合には、後任の研究院長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究院長に事故があるときは、次条に定める副院長がその職務を代理し、研究院長が欠員のときは、その職務を行う。
第5条 削除
(副院長)
第6条 グローバルイノベーション研究院副院長(以下「副院長」という。)は、研究院長を補佐する。
2 副院長は、教育職員の中から学長が指名する。
3 副院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副院長を指名する学長の任期の末日以前でなければならない。
4 副院長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副院長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究院長補佐)
第6条の2 研究院に、グローバルイノベーション研究院長補佐(以下「研究院長補佐」という。)を置くことができる。
2 研究院長補佐について必要な事項は、別に定める 。
(分野長)
第6条の3 研究院に、グローバルイノベーション研究院分野長(以下「分野長」という。)を置く。
2 分野長は、第10条に規定する研究院における当該分野を総括し、第11条に規定する分野内の戦略的研究チームの運営に協力する。
3 分野長は、教育職員の中から研究院長が指名する。
4 分野長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、分野長の任期の末日は、当該分野長を指名する研究院長の任期の末日以前でなければならない。
5 分野長が任期の途中で欠けた場合には、後任の分野長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第7条 研究院に、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要な職員を置くことができる。
(客員教授及び客員准教授)
第7条の2 研究院に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第8条 研究院に置くグローバルイノベーション研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号(第2号を除く。)に掲げる事業に関する事項
(2) 研究院の運営に関する事項
(3) その他研究院長が必要と認めた事項
2 研究院長は、次の各号に掲げる重要事項について決定しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(1) 第13条第1項に規定する機構の改組又は廃止その他の第3条各号に掲げる事業に関する重要事項
(2) その他研究院の運営に関する重要事項
3 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 研究院長
(2) 副院長
(3) 分野長
(4) その他学長又は研究院長が必要と認めた者
4 運営委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。
5 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、副院長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
6 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7 運営委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決するものとする。
8 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第9条 削除
(研究の重点分野)
第10条 研究院における研究の重点分野(以下「重点分野」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料分野
(2) エネルギー分野
(3) ライフサイエンス分野
(4) 学長が指定する重点分野
(戦略的研究チーム)
第11条 各重点分野の研究を推進するため、戦略的研究チーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームにチームリーダーを置く。
3 チームの研究活動期間は、原則、最長3年とする。
(Global Research Hub)
第11条の2 研究院に、各重点分野における研究の発展のため、Global Research Hubを置く。
2 Global Research Hubに拠点を置く。
3 拠点に拠点長を置く。
第12条 削除
(機構)
第13条 研究院に、第3条第2号の事業を行うため、次の各号に掲げる機構を置く。
(1) 女性未来育成機構
(2) テニュアトラック推進機構
2 前項各号に掲げる機構に機構長及び機構運営委員会を置く。
3 研究院長は、機構の運営を機構長に委任する。
4 機構長の指名並びに機構の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 研究院の事務は、関係部局の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究院の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 東京農工大学グローバルイノベーション研究機構の運営に関する学長裁定(平成26年6月23日)は、廃止する。
附 則(平成30年4月1日グ規則第1号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第6条第4項の規定にかかわらず、平成30年4月1日に指名された副院長の任期の末日は、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日グ規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日グ規則第1号)
この規則は、令和6年2月19日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。