○東京農工大学共同研究講座規程
(平成28年1月25日教規程第76号)
改正
令和5年6月21日規程第34号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に基づき、共通の課題に関し東京農工大学(以下「本学」という。)と共同で研究を実施する外部の企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用し設置する共同研究講座について定めることにより、本学における教育・研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「共同研究講座」とは、前条により設置される組織で、外部機関から受け入れる経費等により、その運営に係る諸経費を賄うものをいう。
(2) 「部局」とは、 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第2項及び第5条第1項に定める組織をいう。
(3) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第3条 共同研究講座には、当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 共同研究講座の名称について、外部機関から申出のあったときは、外部機関が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(存続期間)
第4条 共同研究講座の存続期間は、原則として2年以上10年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。
3 更新の手続きは、第8条及び第9条の規定を準用する。
(共同研究講座の構成)
第5条 共同研究講座は、教授相当又は准教授相当1人以上を含む2人以上の職員によって構成するものとする。
2 共同研究講座に、共同研究講座における研究を統括する研究代表者を1人置き、当該共同研究における本学の代表者をもって充てる。
(共同研究講座職員)
第6条 前条第1項の規定により共同研究講座を構成する職員(以下「共同研究講座職員」という。)の区分は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
(1) 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員
(2) 国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則の適用を受ける職員
(3) 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。) の適用を受ける職員のうち、第4条別表の第7号、第10号から第15号まで及び第19号から第21号までに定める職員
2 共同研究講座の運営のために必要な場合は、前項に定める共同研究講座職員を採用することができる。この場合において、前項第1号に定める職員、第2号に定める職員のうちの特任教員及び第3号に定める非常勤職員就業規則第4条別表の第10号から第15号までに定める職員の採用にあっては、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程及び当該共同研究講座が設置される部局の選考方法及び選考基準に準じて行うものとする。
(共同研究講座職員の職務内容)
第7条 共同研究講座職員は、共同研究講座における研究に従事するほか、当該研究の遂行に支障のない範囲内で、授業又は研究指導を担当することができるものとする。ただし、前条第1項第1号に定める職員のうち教育職員を除き、当該共同研究講座が設置された部局の教授会又は運営委員会(以下「教授会等」という。) の審議に参画することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号の職員のうち、就業規則第4条第1項第2号に定める事務職員は主に事務業務に従事し、同条同項第3号に定める技術職員は主に技術、技能及び教育補助業務に従事する。
(設置の申込み及び申請)
第8条 部局長は、共同研究講座の設置に係る共同研究の申込みがあり、当該共同研究講座の設置が本学の研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、教授会等の議を経て、その設置について学長に申請するものとする。ただし、当該共同研究の受入れについては、設置について教授会等で承認された後、東京農工大学共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)第5条及び第6条に定める共同研究の受入れ審査の手続きを経るものとする。
2 前項の申込み及び申請のために必要な書類は、別に定める。
(設置の決定)
第9条 学長は、前条の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て当該共同研究講座の設置の可否を決定する。
2 学長は、前項の規定により設置の可否を決定したときは、当該部局長にその結果を通知する。
(契約の締結)
第10条 学長は、共同研究講座の設置を決定したときは、別に定める契約書により外部機関を相手方として契約を締結し、当該共同研究の受入れのための手続きをとるものとする。
2 外部機関と合意した場合は、第6条第1項第1号に定める職員の人件費の一部又は全部を当該共同研究講座の研究経費から支出できるものとし、その旨を規定した条項を当該契約書又は次項に規定する包括協定に含めるものとする。
3 外部機関が希望するときは、次の各号に掲げる事項を記載した当該共同研究講座に係る包括協定を締結することができる。
(1) 包括協定の名称
(2) 共同研究講座の名称及び概要
(3) 共同研究講座の設置期間
(4) 前号の設置期間に係る共同研究講座に要する費用の概算金額
(5) 知的財産権等の取扱い
(6) 情報交換の取扱い
(7) 秘密保持の取扱い
(8) 第1号から第7号に係る事項のほか、共同研究講座の運用に必要な基本的合意事項
(変更を加える場合の手続き)
第11条 共同研究講座の内容等を変更する場合(軽微なものを除く。)の手続きについては、第8条から第10条までの規定を準用する。
(他の研究機関との共同研究等)
第12条 あらかじめ第10条に定める契約において合意された場合を除き、共同研究講座が、外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究若しくは受託研究を行う場合又は第三者に研究を委託する場合は、その都度事前に当該外部機関と協議し、その合意内容を文書により確認するものとする。
(知的財産権等の取扱い)
第13条 学長及び外部機関は、共同研究講座における共同研究の結果として知的財産の創作を行ったときは、原則として第10条第1項に定める契約又は同条第2項に定める包括協定の条項に従って当該知的財産権等を取扱うものとする。 
(共同研究の取扱い)
第14条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座で実施する共同研究の取扱いについては、共同研究取扱規程の定めによるものとする。ただし、共同研究講座の設置の趣旨に鑑み、同規程第9条第3項の規定は適用しないものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座の運営について必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年1月25日から施行する。
附 則(令和5年6月21日規程第34号)
この規程は、令和5年6月21日から施行する。