○国立大学法人東京農工大学における保有個人情報の電磁的記録についての開示方法に関する要項
(平成17年4月1日)
改正
令和4年11月7日
令和6年10月23日
(趣旨)
第1条 この要項は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第2項及び東京農工大学個人情報の保護に関する規程第26条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学の保有個人情報の電磁的記録についての開示方法について定めるものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第2条 電磁的記録の開示は、次に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。
(1) A3版以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 専用機器(開示を受ける者の閲覧、聴取又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(3) 光ディスクに複写したものの交付
(4) 前各号に掲げるもののほか、開示する電磁的記録の種類に応じた実施可能な方法
附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月7日)
この要項は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月23日)
この要項は、令和6年10月23日から施行する。