○国立大学法人東京農工大学競争的資金等の不正に係る調査等に関する取扱要項
(平成27年3月2日学長裁定)
改正
令和4年3月4日
令和4年3月29日
令和4年4月1日
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項(以下「取扱要項」という。)第17条第1項に規定する競争的資金等の不正又は不正の疑いが生じた場合の調査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不正等に関する通報)
第2条 通報窓口に不正等に関する通報及び情報提供があった場合は、窓口担当者は学長及び特命理事に、速やかに報告するものとする。
2 学長は、前項の報告に基づき、通報等の受付から30日以内に通報等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を関係機関に報告するものとする。
(調査委員会)
第3条 学長は、前条第2項の規定により調査が必要と判断した場合には、競争的資金等の不正に係る調査委員会(以下「委員会」という。)に当該調査を速やかに行わせるものとする。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特命理事
(2) 副学長(教学戦略担当)
(3) 教育職員、事務職員のうちから委員長が指名する者 若干名
(4) 学外の弁護士又は公認会計士等 若干名
3 前項の規定にかかわらず、調査対象となる事案と直接の利害関係を有する者は、委員会の委員となることができない。
4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 第2項第3号及び第4号の委員は、委員長が委嘱する。
(守秘義務)
第4条 委員会の構成員その他本要項に基づき不正の調査に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員会の構成員でなくなった後も同様とする。
(調査の実施)
第5条 委員会は、不正の有無、不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正の相当額等について調査するものとする。
2 委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について関係機関に報告し、又は協議しなければならない。
3 委員会は、調査対象の研究者等(以下「対象研究者等」という。)に対し、関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
4 委員会は、関連する部局長等に対し、調査協力等適切な対応を指示することができる。
5 委員会は、必要に応じて、対象研究者等に対し、調査対象の競争的資金等の使用停止を命ずることとする。
6 通報者は、通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与、研究又は教育上のいかなる不利益な取扱いも受けない。
7 通報によりその対応に当たるすべての者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
(調査への協力等)
第6条 対象研究者等は、委員会による事実の究明に協力するものとし、虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。
(意見聴取)
第7条 委員会は、裁定を行うに当たっては、あらかじめ対象研究者等に対し、調査した内容を通知し、意見を求めるものとする。
2 対象研究者等は、前項の調査内容の通知日から30日以内に委員会に意見を提出することができるものとする。この場合において、対象研究者等から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申し出があったときは、委員会は、30日を経過する前であっても次条に規定する裁定を行うことができる。
(裁定)
第8条 委員会は、調査の結果に基づき、不正の有無について裁定を行い、調査結果(裁定を含む。以下同じ。)を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、対象研究者等に対し、調査結果を通知するものとする。
(異議申立て)
第9条 対象研究者等は、前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に学長に異議申立てを行うことができるものとする。
2 学長は、前項による異議申立てがあったときは、委員会に対し、再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、異議申立ての趣旨が委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、学長の判断により委員会の委員を変更することができるものとする。
3 前項の再調査の指示があったときは、委員会は速やかに再調査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する決定を行い、その結果を異議申立てした者及び委員会に通知するものとする。
5 学長は、第1項による異議申立てがあった場合において、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をその理由と併せて異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
(調査結果の報告)
第10条 委員会の委員長は、第8条による調査結果の通知後、対象研究者等から異議申立てがなく、その内容が確定したとき、又は前条第1項による異議申立てに対し、同条第4項若しくは第5項の決定が行われたときは、最終報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに学長に提出しなければならない。
(措置)
第11条 学長は、前条による報告に基づき、その調査結果を対象研究者等、関連する部局長等に通知するとともに、関係機関に対しては、通報等の受付から210日以内に、関係者の処分、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる調査対象以外の競争的資金等の管理及び監査体制の状況、再発防止策等必要事項を加えて報告しなければならない。
2 学長は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し、関係機関へ報告しなければならない。
3 前2項のほか、関係機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況を報告し、又は中間報告を提出しなければならない。
4 学長は、前3項による報告の結果、当該関係機関から不正に係る競争的資金等の返還命令を受けたときは、対象研究者等に当該額を返還させるものとする。
5 学長は、不正の内容が私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
6 学長は、前条による報告に基づき、不正が認められなかったときは、必要に応じて通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。
(委員会の事務)
第12条 委員会に関する事務は、関係部局等の協力を得て、財務課で行う。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、競争的資金等の不正に係る調査等の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(令和4年3月4日)
この要項は、令和4年3月4日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この要項は、令和4年3月29日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。