○東京農工大学学位審査機構の運営に関する規程
(平成27年3月23日教規程第62号)
改正
平成27年7月1日規程第47号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年7月1日教規程第6号
令和2年4月1日教規程第8号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第20条の3第2項の規定に基づき、東京農工大学学位審査機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、学位の授与に関し、その質を保証することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 博士の学位審査の過程及びその手続きの適正性の確認に関すること。
(2) 学位の国際的な質保証に関すること。
(3) その他次条に規定する機構長が必要と認める事項に関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、副学長(教学戦略担当)をもって充てる。
3 機構長は、機構の業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 機構に運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 博士の学位審査の過程及びその手続きの適正性の確認に関すること。
(2) 授与した学位の内容を説明する外国語文に関すること。
(3) 機構が行う業務に係る全学的な方針及び制度の策定に関すること。
(4) 中期計画の実施に関すること。
(5) 機構の管理及び運営に関すること。
(6) 所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関すること。
(7) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教学戦略担当)
(2) 工学府長
(3) 農学府長
(4) 生物システム応用科学府長
(5) 先進学際科学府長
(6) 連合農学研究科長
(7) その他委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、前項第1号の副学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 第2項第7号の委員の任期は、委員長がその都度定める。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
7 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとし、委員会の議事は、出席した委員の3分2以上の同意をもって決するものとする。
(事務)
第6条 機構に関する事務は、学務部学務課が関係部局の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年3月23日から施行し、平成27年4月1日以降の学位審査から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日教規程第6号)
この規程は、令和元年7月1日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日教規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。