○国立大学法人東京農工大学キャリアチャレンジ教授の任期に関する規程
(平成26年11月1日教規程第51号)
改正
平成28年4月1日規程第5号
平成29年3月3日規程第55号
平成31年4月1日教規程第22号
令和3年4月1日規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)及び国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)におけるキャリアチャレンジ教授の任期について定めるものとする。
(キャリアチャレンジ制度)
第2条 本学キャリアチャレンジ制度については、学長が別に要項を定める。
(任期等)
第3条 キャリアチャレンジ教授の任期等については、別表のとおりとする。
2 任期の定めのない常時勤務を要する教授(以下「教授」という。)の身分を付与するための審査(以下「教授資格審査」という。)について必要な事項は、前条に規定する要項に定める。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第3条の2 キャリアチャレンジ教授が、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
3 前2項の規定により期間の定めのない労働契約に転換したキャリアチャレンジ教授については、引き続き就業規則を適用するものとする。
4 前項の場合において、就業規則第5条第3項の規定は、適用しない。
(採用される者の同意)
第4条 キャリアチャレンジ教授に採用する場合には、別紙様式により、採用される者の同意を得なければならない。
(身分)
第5条 第3条第2項に規定する教授資格審査の結果、教授の身分を付与しないこととなり、キャリアチャレンジ教授としての任期が終了したときは、退職とし、職員としての身分を失う。
2 前項の規定にかかわらず、就業規則の適用を受ける任期の定めのない職から引き続きキャリアチャレンジ教授となった者が、教授の身分を付与されないこととなった場合は、キャリアチャレンジ教授となった日の前日に就いていた職に引き続き任用されるものとする。
(規程の作成及び改正)
第6条 この規程は、教育研究評議会の議を経て定め、又は改正するものとする。
(規程の公表)
第7条 この規程を定め、又は改正したときは、本学のホームページ等により、広く周知を図るものとする。
附 則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日規程第55号)
この規程は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第22号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
任期再任に関する事項根拠規程
5年再任不可任期法第4条第1項第1号
別紙様式