○東京農工大学工学研究院・工学府・工学部総務委員会規程
(平成16年4月1日 16工規程第11号)
改正
平成18年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成26年4月1日工規程第3号
平成27年7月1日工規程第14号
平成28年4月1日工規程第3号
平成29年4月1日工規程第5号
平成30年5月9日工規程第2号
令和3年4月1日規程第15号
令和6年4月10日工規程第1号
令和7年4月1日規則第3号
(設置)
第1条 東京農工大学工学研究院・工学府・工学部(以下「本研究院」という。)における予算の配分、人事厚生等の在り方、及び小金井地区における教育研究活動に求められる施設の整備・活用の方針等について、工学研究院・工学府・工学部全体の立場から審議するため、東京農工大学工学研究院・工学府・工学部総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第1条の2 この規程において「小金井地区」とは、本部(小金井)、工学研究院、グローバルイノベーション研究院(小金井)、工学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府(小金井)、工学部、グローバル教育院(小金井)、小金井図書館、先端産学連携研究推進センター、小金井健康・相談総合支援機構、総合情報メディアセンター、学術研究支援総合センター(機器分析施設)、科学博物館(小金井)、環境安全管理センター(環境管理施設)、放射線研究室(工学部事業所)、女性未来育成機構(小金井)、小金井動物救急医療センターに係る施設をいう。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 予算の配分に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 職員の健康管理及び福祉の基本的事項に関すること。
(4) 職員の人権(セクシュアル・ハラスメント等)に関すること。
(5) 小金井地区の施設・設備及び土地の整備計画に係わる基本的事項に関すること。
(6) 小金井地区の施設・設備及び土地の管理運用の基本方針に関すること。
(7) 所掌事項に係る工学研究院・工学府・工学部計画評価委員会への協力に関すること。
(8) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生命機能科学部門から選出された教員 2名
(2) 応用化学部門から選出された教員 3名
(3) 先端機械システム部門から選出された教員 2名
(4) 先端物理工学部門から選出された教員 1名
(5) 先端電気電子部門から選出された教員 1名
(6) 先端情報科学部門から選出された教員 1名
(7) 先端健康科学部門から選出された教員 1名
(8) 数理科学部門から選出された教員 1名
(9) 言語文化科学部門から選出された教員 1名
(10) 生物システム応用科学府から選出された教員 1名
(11) 先進学際科学府から選出された教員 1名
(12) 産業技術専攻から選出された教員 1名
(13) 小金井地区事務部事務部長
(14) 小金井地区事務部総務室長
(15) 小金井地区事務部会計室長
(16) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号から第12号及び第16号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は前条第1項第1号から第9号に定める委員の中から工学研究院長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第8条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1) 財務小委員会
(2) 人事厚生小委員会
(3) その他委員会が必要と認める小委員会
2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会には、本委員会委員以外の専門的知識を有する専門委員を置くことができる。
4 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(専決)
第9条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第1号から第4号の委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日工規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第14号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日工規程第5号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 東京農工大学小金井地区キャンパス整備委員会規程(平成16年4月1日16工規程第10号)は、廃止する。
附 則(平成30年5月9日工規程第2号)
この規程は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月10日工規程第1号)
この規程は、令和6年4月10日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。