○東京農工大学工学府・工学研究院執行部会規程
(平成24年9月5日 24工規程第6号)
改正
平成27年7月1日工規程第26号
平成28年4月1日工規程第2号
令和3年4月1日規程第15号
令和7年4月1日工規程第2号
(設置)
第1条 東京農工大学工学府・工学研究院における企画立案・管理・実行支援・事業案件の基本方針原案の策定について審議するため、東京農工大学工学府・工学研究院執行部会(以下「執行部会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 執行部会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学府・工学研究院における戦略的方針の策定に関すること。
(2) 工学府・工学研究院における将来構想に関すること。
(3) 工学府・工学研究院におけるその他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 執行部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学研究院長
(2) 生物システム応用科学府長
(3) 先進学際科学府長
(4) 工学研究院副院長
(5) 工学府副学府長
(6) 生物システム応用科学府評議員
(7) 先進学際科学府評議員
(8) 小金井地区事務部事務部長
(9) 小金井地区事務部総務室長
(10) その他執行部会が必要と認めた者
(議事及び運営)
第4条 執行部会に議長を置き、工学研究院長をもって充てる。
2 工学研究院長に事故があるときは、工学研究院副院長がその職務を代理する。
3 執行部会は、定例的に開催するものとし、工学研究院長が必要と認めた場合は臨時に開催するものとする。
4 執行部会は、第2条各号の事項を審議するときは、4名以上の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 執行部会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(事務)
第6条 執行部会の事務は、小金井地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、執行部会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年9月5日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第26号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日工規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。