○東京農工大学生物システム応用科学府・早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同先進健康科学専攻学位審査取扱要項
| (平成23年3月2日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、東京農工大学大学院生物システム応用科学府(以下「学府」という。)及び早稲田大学理工学術院大学院先進理工学研究科(以下「研究科」という。)に設置する共同先進健康科学専攻(以下「共同専攻」という。)の博士の学位審査について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 課程修了による学位
(学府における学位論文審査の申請)
第2条 学府を本属とする学生が学位論文の審査を申請する場合は、申請書に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、共同専攻長を経て学府長に提出する。
(1) 学位論文要旨 1通
(2) 学位論文目録 1通
(3) 履歴書 1通
2 前項の申請をする者は、申請に先立ち、学位論文に論文要旨を添えて主指導教員及び副指導教員(以下「指導教員」という。)に提出して承認を得た後、共同教育課程運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出して承認を得ておかなければならない。
3 学位論文の内容に、既に公表されたものが含まれる場合は、申請に先立ち、原則として責任著者の承諾をあらかじめ得ておかなければならない。
4 第1項の申請をした者が、論文審査及び最終試験に合格した場合には、次の各号の書類を共同専攻長を経て学府長に提出する。
(1) 学位論文の公表申請書 1通
(2) 公表に関する承諾書 共著者1人につき1通
(研究科における学位論文審査の申請)
第3条 研究科を本属とする学生が学位論文の審査を申請する場合は、研究科の規定に基づき、次の各号の指定書式を理工学術院長に早稲田大学理工学術院事務部教学支援課(以下「教学支援課」という。)を経由して提出しなければならない。
(1) 博士論文概要(捺印済原本1通およびそのコピー1通)
(2) 博士論文概要の表紙部分及び申請時情報フォーム(電子メールにて教学支援課宛に送付)
2 当該学位論文指導・審査を統括する主指導教員は、指導を行う他の教員の了承を得た上で、理工学術院長に教学支援課を経由して課程内受理申請書(捺印済原本1通)を提出しなければならない。
3 第1項の申請をする学生は申請に先立ち、研究科の規定に基づき、学位論文等必要な書式を主指導教員に提出して承認を得た後、運営委員会に提出して承認を得ておかなければならない。
4 学位論文の内容に、既に公表されたものが含まれる場合は、申請に先立ち、原則として責任著者の承諾をあらかじめ得ておかなければならない。
(申請の時期)
第4条 学府を本属とする4月入学者の申請書等の提出時期は、12月末日までとする。ただし、標準修業年限を超えて在学する者又はその年限を短縮する者は、3月、6月又は9月の各月の末日までとすることができる。また、10月入学者の申請書等の提出時期は、6月末日までとするが、標準修業年限を超えて在学する者又はその修業年限を短縮する者は、9月、12月又は3月の末日までとすることができる。
2 研究科を本属とする申請者及び主指導教員は、研究科の規定に基づき、定められた研究科主任会開催日の2週間前迄に教学支援課を経由して第3条で定める指定書式を理工学術院長宛に提出し申請を完了するものとする。
[第3条]
3 研究科においては、前第2項に定めるものの他、運営委員会で認められた場合に限り、別途定める日程に基づき申請することが出来る。
(学府の論文審査委員候補者及び研究科の審査員候補者の選出)
第5条 学府の主指導教員は、学府の教員3人以上を含む5人以上の審査委員候補者を選出する。研究科の主指導教員は、5人以上の審査員候補者を選出する。学府の論文審査委員候補者及び研究科の審査員候補者(以下「審査(委)員」候補者という。)は、運営委員会の議を経て決定するものとする。
2 審査(委)員候補者には、当該学生の主指導教員のほか、指導教員となり得る資格を有する教員2人以上を含めるものとする。ただし、うち1人以上を当該学生の所属大学以外の構成大学の共同専攻教員とする。
3 審査(委)員候補者には、他の学府又は研究科の研究指導を担当する資格を有する教員又は2人を限度として研究指導を補助する資格を有する教員を含めることができる。
4 運営委員会が必要と認めるときは、前3項のほか、他の学府又は学外の大学院等の教員等を審査(委)員候補者として含めることができる。
5 共同専攻長は、選出した審査(委)員候補者を学府長又は研究科長に報告する。
(論文審査の付託及び審査(委)員の選出)
第6条 学府長又は研究科長は、各構成大学の規定に基づき、学府教授会又は研究科運営委員会に審査を付託する。さらに研究科運営委員会は審査を研究科主任会(以下「主任会」という。)に付託する。
2 学府教授会又は研究科運営委員会は、各構成大学の規定に基づき、審査(委)候補者から審査(委)員を選出する。この際、学府は審査委員主査を、研究科は主任審査員をそれぞれ一人選出する。ただし、審査委員主査又は主任審査員(以下「審査委員主査/主任審査員」という。)は、本共同専攻に所属する研究指導を担当する資格を有する教員の中から指名する。
3 共同専攻長は、前項の学府教授会又は主任会に、学位論文審査の申請をした者の氏名、学位論文題目、主指導教員氏名、及び審査委員候補者氏名の一覧を提出する。
4 学府において審査委員候補者に学外の大学院等の教員等を含む場合は、前項の一覧にその者の資格の有無を判定するための書類(略歴調書及び主な研究業績の一覧等)を添付する。
(学位の審査方法)
第7条 学位の審査は、論文審査及び最終試験の合否の判定によって行う。
(学位論文審査の発表会)
第8条 学位論文の審査を申請した者は、運営委員会が開催する公開の発表会(以下「公聴会」という。)において、学位論文の発表を行う。
2 審査委員主査/主任審査員は公聴会の司会者となる。
3 共同専攻長は各構成大学の規定に基づき、公聴会の開催について学府または研究科の教員に通知するとともに、学位論文の審査を申請した者の略歴及び論文の和文要旨(2000字程度)を当該共同専攻の教員に配布する。
(最終試験の方法)
第9条 最終試験は、次の方法によって行う。
(1) 研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度に専門的な業務を行うに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(論文審査及び最終試験の結果の判定)
第10条 論文審査及び最終試験が終了したときは、審査委員主査/主任審査員は、次の各号の事項を運営委員会に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び最終試験の結果
(3) 申請者の在学年数及び修得単位数
2 運営委員会は、前項の報告に基づき、論文審査及び最終試験の判定を行う。この場合の運営委員会は構成員の3分の2以上の出席を必要とし、合格は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。定足数の算定に当たっては、別に定める。
3 審査(委)員は、所属する専攻等にかかわらず、前2項の審議等について運営委員会の構成員となる。ただし、第5条第3項及び第4項の規定による審査(委)員は構成員から除く。
4 審査委員主査は、前第2項の運営委員会で合格と判定した者(学府を本属とする者)について、次の各号の書類を学府長に提出する。
(1) 論文審査及び最終試験の結果 1通
(2) 論文審査の要旨 1通
(3) 最終試験の結果の要旨 1通
5 主任審査員は、前第2項の運営委員会で合格と判定した者(研究科を本属とする者)について、次の各号の書類を研究科長に提出する。
(1) 博士論文審査報告書 2通
(2) 最終試験の結果 1通
(審査結果等の報告)
第11条 共同専攻長は、運営委員会で合格と判定した者について、学府教授会または研究科運営委員会に報告し、最終的な合否判定を得るものとする。
2 運営委員会で合格と判定された者のうち学府を本属とする者については、学府教授会に、その氏名、主指導教員氏名、審査委員氏名、学位の種類、学位論文題目及び修了の資格(在学年数、修得単位数)の一覧を提出する。
3 運営委員会で合格と判定された者のうち研究科を本属とする者は、研究科運営委員会の最終的な合否判定を得る為、同委員会が開催される1週間前迄に、次の各号の書式を教学支援課に提出しなければならない。
(1) 製本済博士論文 2冊
(2) 博士論文概要(履歴書部分は除く)及び博士論文の電子ファイルを格納したCDROM1枚(表面に研究科名と氏名を明記のこと)
(3) 早稲田大学蔵書検索システム及びリポジトリによる博士論文の公開に関する許諾書捺印済原本1通
(4) 彙報原稿 和文原本1通、英文原本1通
4 運営委員会で合格と判定された者のうち研究科を本属とする者については、研究科運営委員会の最終的な合否判定を得る為、同委員会が開催される2週間前迄に、主任審査員は次の各号の指定書式を教学支援課に提出しなければならない。
(1) 博論審査報告書 原本2通
(2) 課程内合否申請書 捺印済原本1通
5 研究科を本属とする者が申請した学位論文の審査は、申請を審査・受理する主任会の開催日から2か月以降且つ一年以内に開催される研究科運営委員会で最終的な合否判定を得られなければ、当該申請は無効になる。
(学位授与の特例)
第12条 共同専攻に3年以上在学し、所定の単位および研究指導を修得した上で退学した者の内、学府を本属とする者が、退学時より3年以内に学位論文を提出し、論文審査及び最終試験に合格した場合は、共同専攻を修了したものとし、博士の学位を授与することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学府を本属とする者が、出産及びそれに続く育児で中断した場合の学位論文の提出は退学時より5年以内とする。なお、3年を超えたときは、手数料を納付するものとする。
3 共同専攻に3年以上在学し、所定の単位および研究指導を修得した上で退学した者の内、研究科を本属とする者が、退学日より3年以内に開催される主任会に学位論文審査の申請を行い受理された場合、本章に記載のある課程修了による学位論文審査の手続きを準用する。この場合、論文審査手数料を納付することを要しない。
第3章 論文提出もしくは課程外による学位
(予備審査)
第13条 論文提出による学位を申請する者は、本共同専攻の研究指導を担当する資格を有する教員のうちの1人を経て、共同専攻長に予備審査の申し込みを行う。
2 前項の申し込みを受けた共同専攻長は、予備審査委員を選出する。その場合、予備審査委員のうち1人を、学府は予備審査委員主査として、研究科は予備主任審査員として選出する。
3 予備審査委員主査又は予備主任審査員は、予備審査を主催する。
(学位論文の内容)
第14条 学位論文の内容は、公表されたもの又は公表予定の確実なものを含まなければならない。
2 学位論文の内容に、公表されたものが含まれる場合は、原則として、責任著者の承諾を得ておかなければならない。
(学位の申請)
第15条 学府へ論文提出による学位を申請する者は、申請書に学位論文1編及び次の各号の書類を添え、学府長を経て学長に提出する。
(1) 学位論文要旨 1通
(2) 学位論文目録 1通
(3) 履歴書 1通
(4) 業績目録 1通
(5) 学位論文の内容に、公表する予定のものを含む場合は、その公表予定を確認するための証明書
2 研究科へ論文提出による学位を申請する者は、研究科の規定に基づき、課程外による学位申請を行う。学位申請者は次の各号の指定書式を理工学術院長に、教学支援課を経由して、定められた研究科主任会開催日の2週間前までに提出しなければならない。
(1) 博士論文概要(捺印済原本1通およびそのコピー1通)
(2) 博士論文概要の表紙部分及び申請時情報フォーム(電子メールにて教学支援課宛に送付済)
(3) 学位申請書(捺印済原本1通)
3 前第2項の申請において、以下第17条2項により主任審査員に選出された教員は、研究科の規定に基づき、理工学術院長宛に教学支援課を経由して、定められた研究科主任会開催日の2週間前までに、他の審査員の了承を得た上で、課程外受理申請書(捺印済原本1通)を提出しなければならない。
[第17条]
4 第1項の申請をした者が、論文審査及び学力の確認に合格した場合には、次の各号の書類を学府長を経て学長に提出する。
(1) 学位論文の公表申請書(論文博士) 1通
(2) 公表に関する承諾書 共著者1人につき1通
(審査(委)員候補者の選出)
第16条 学府を本属とする共同専攻長は、学府の教員3人以上を含む5人以上の審査(委)員候補者を選出する。研究科を本属とする共同専攻長は、5人以上の審査(委)員候補者を選出する。学府及び研究科の審査(委)員候補者は、運営委員会の議を経て決定するものとする。
2 審査(委)員候補者の選出に当たっては、第5条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定を準用する。
(論文審査の付託及び審査(委)員の選出)
第17条 学府長又は研究科長は、各構成大学の学位規定に基づき、学府教授会又は研究科運営委員会に審査を付託する。さらに研究科運営委員会は審査を主任会に付託する。
2 学府教授会または研究科運営委員会は、各構成大学の学位規定に基づき、審査(委)員候補者から審査(委)員を選出する。ただし、審査委員主査/主任審査員の選出については、第6条第2項の規定を準用する。
[第6条第2項]
3 共同専攻長は、前項の学府教授会又は主任会に、第15条の申請をした者の氏名、現職、最終学歴、学位論文題目、関係専攻、申請年月日、審査(委)員候補者の一覧を提出する。
[第15条]
4 学府において、審査(委)員候補者に学外の大学院等の教員等を含む場合は、第6条第4項の規定を準用する。
[第6条第4項]
(学位の審査方法)
第18条 学位の審査は、論文審査及び学力の確認の合否の判定によって行う。
(学位論文の公聴会)
第19条 学府における論文提出による学位を申請した者又は研究科における課程外による学位申請をした者は、運営委員会が開催する公聴会において、学位論文の発表を行う。
2 審査委員主査/主任審査員は、公聴会の司会者となる。
3 共同専攻長は各構成大学の規定に基づき、公聴会の開催について学府または研究科の教員に通知するとともに、学位を申請した者の略歴及び論文の和文要旨(2000字程度)を当該専攻の教員に配布する。
(学力の確認の方法)
第20条 学力の確認は、次の方法によって行う。
(1) 研究者として自立して研究活動を行うに必要な研究能力又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究の力の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
(2) 専門の研究活動又は高度な専門的業務を行うに十分な外国語の素養の有無を判定するための口頭又は筆記による試験
2 日本語を母国語としない者については、母国語以外の外国語又は日本語を外国語として課すことができる。
(学力の確認の特例)
第21条 外国に在住している者等で、正規の手続きによる学力の確認が困難な場合は、運営委員会が特に認めた手続きにより行うことができる。
2 前項の規定に基づき学力の確認を行ったときは、学府教授会または研究科運営委員会に報告する。
(論文審査及び学力の確認の結果の判定)
第22条 論文審査及び学力の確認が終了したときは、審査委員主査/主任審査員は、次の事項を運営委員会に報告する。
(1) 論文審査の要旨及び審査委員
(2) 論文審査及び学力の確認の結果
2 運営委員会は、前項の報告に基づき、論文審査及び学力の確認の判定を行う。この場合の運営委員会は構成員の3分の2以上の出席を必要とし、合格は出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。定足数の算定に当たっては、別に定める。
3 前2項の審議等に係る運営委員会の構成員については、第10条第3項の規定を準用する。
[第10条第3項]
4 審査委員主査は、運営委員会で合格と判定した者(学府へ論文提出による学位を申請する者)について、次の各号の書類を学府長に提出する。
(1) 論文審査及び学力の確認の結果 1通
(2) 論文審査の要旨 1通
(3) 学力の確認の結果の要旨 1通
5 主任審査員は、運営委員会で合格と判定した者(研究科へ課程外による学位申請をした者)について、次の各号の書類を研究科長に提出する。
(1) 博士論文審査報告書 2通
(2) 最終試験の結果 1通
(審査結果等の報告)
第23条 共同専攻長は、運営委員会で合格と判定した者について、学府教授会または研究科運営委員会に報告し、最終的な合否判定を得るものとする。
2 運営委員会で合格と判定された者のうち、学府へ論文提出による学位を申請した者については、学府教授会にその氏名、現職、最終学歴、関係専攻、学位論文題目、学位の種類、審査委員名簿及び論文審査の要旨を提出する。
3 運営委員会で合格と判定された者のうち、研究科へ課程外による学位申請をした者については、研究科運営委員会の最終的な合否判定を得る為、同委員会が開催される1週間前迄に、次の各号の書式を教学支援課に提出しなければならない。
(1) 製本済博士論文 2冊
(2) 博士論文概要(履歴書部分は除く)および博士論文の電子ファイルを格納したCDROM 1枚(表面に研究科名と氏名を明記のこと)
(3) 早稲田大学蔵書検索システム及びリポジトリによる博士論文の公開に関する許諾書捺印済原本1通
(4) 彙報原稿 和文原本1通、英文原本1通
4 運営委員会で合格と判定された者のうち、研究科へ課程外による学位申請をした者については、研究科運営委員会の最終的な合否判定を得る為、同委員会が開催される2週間前迄に、主任審査員は次の各号の書式を教学支援課に提出しなければならない。
(1) 博論審査報告書 原本2通
(2) 課程外合否申請書 捺印済原本1通
第4章 その他
(審査(委)員の特例)
第24条 審査(委)員が転任等以前に論文審査を終了し、運営委員会で合否の判定が行われたものについては、審査委員の変更を行わずに学府教授会または研究科運営委員会に付議できる。この場合、共同専攻長は、学府教授会または研究科運営委員会にこの旨を報告する。
第25条 審査(委)員が論文審査等の期間中に転任等した場合は、共同専攻長は、審査委員の変更を運営委員会の議を経て学府教授会または研究科運営委員会に付議する。ただし、審査委員の変更の時期と学府教授会または研究科運営委員会の開催日との関係で、事前に学府教授会または研究科運営委員会に付議することができないときは、最も近い日時に開催される学府教授会または研究科運営委員会で、運営委員会の措置について審議の上、承認することができる。
(学位論文の保存)
第26条 博士の学位の授与の基礎となった学位論文の正本は、各構成大学の図書館で保存するものとし、副本は国会図書館に送付するものとする。
(その他)
第27条 この要項に定めるもののほか、論文審査の実施に関し必要な事項は、学府教授会または研究科運営委員会が定める。
附 則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月2日)
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この要項は、平成26年7月2日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月16日)
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この要項は、平成27年12月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月4日)
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1 この要項は、平成29年10月4日から施行する。
2 平成29年12月修了に係る学位論文審査手続きについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。