○東京農工大学教員評価機構の運営に関する規程
| (平成26年7月7日教規程第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第20条の2第2項の規定に基づき、東京農工大学教員評価機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、関係部局の協力の下、教員の教育・研究力の厳格かつ適正な評価を行い、教員が教育・研究力の強みを伸ばし、弱みを克服するための指針を示すことで、全学的な教育・研究水準の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 機構は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教員活動の評価に関すること。
(2) 教員の資格審査及び資格再審査に関すること。
(3) その他次条に規定する機構長が必要と認める事項に関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、学長をもって充てる。
3 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第5条 機構に副機構長を置く。
2 副機構長は、理事(経営戦略・人事担当)をもって充てる。
3 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(審議会)
第6条 機構に審議会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機構が行う事業に係る全学的な方針及び制度の策定に関すること。
(2) 教員活動の評価に係る評価実施結果の承認に関すること。
(3) 前号の評価に係る異議申立て及び再評価に関すること。
(4) 教員活動の評価に係る被表彰者の選考に関すること。
(5) 教員の資格審査及び資格再審査に係る審査実施結果の承認に関すること。
(6) 全学的な教育研究水準の向上に向けた取組結果の分析及び活用等に関すること。
(7) その他審議会が必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学外有識者 2人
(4) その他審議会が必要と認める者
3 審議会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員長は、審議会を招集し、その議長となる。
5 第2項第3号及び第4号の委員の任期は、委員長がその都度定める。
6 委員長に事故があるときは、理事(経営戦略・人事担当)がその職務を代行する。
7 審議会は、委員の3分の2以上の出席をもって開くものとし、審議会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
8 審議会は、第1項各号に掲げる審議事項のうち別に定めるものについて、次条に規定する運営委員会に審議を委任することができる。
(運営委員会)
第7条 機構に運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員活動の評価の実施に係る制度及び規程等に関すること。
(2) 教員の資格審査及び資格再審査に係る全学共通項目の策定・運用並びに各部局との連絡調整に関すること。
(3) 前条に規定する審議会において審議すべき事項の発議に関すること。
(4) 中期計画の実施に関すること。
(5) 機構の予算、管理及び運営に関すること。
(6) 所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関すること。
(7) 前条第8項の規定により審議会から委任された事項
(8) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(経営戦略・人事担当)
(2) 副学長(教学戦略担当)
(3) 工学府長・工学部長
(4) 農学府長・農学部長
(5) 生物システム応用科学府長
(6) 先進学際科学府長
(7) 連合農学研究科長
(8) 総務部長
(9) その他委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、前項第1号の理事をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 第2項第9号の委員の任期は、委員長がその都度定める。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
7 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとし、委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
(事務)
第8条 機構に関する事務は、総務部人事課が関係部局の協力を得て処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 第6条及び第7条の規定にかかわらず、教員活動評価に関する業務は全学教員活動評価委員会が廃止されるまでの間、同委員会がこれを担当する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日教規程第44号)
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この規程は、平成27年4月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月21日教規程第21号)
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この規程は、令和元年10月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日教規程第7号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
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この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。