○国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程
| (平成26年7月1日経規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項及び国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用就業規則」という。)第24条の規定に基づき、年俸制給与について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程における年俸制給与の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1項第1号に規定する職員のうち、国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則第2条第1項及び同細則附則(令和2年10月1日細則第13号)第2項に規定する者
(2) 特定有期雇用就業規則第4条第1項各号に規定する者
(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は、基本年俸、業績年俸(第2条第2号に規定する者を除く。)及び諸手当とする。
(基本年俸)
第4条 年俸制適用職員の基本年俸は、別表第1の基本年俸俸給表(以下「別表第1」という。)に掲げる号俸による。
[別表第1]
2 労働契約の期間が1年に満たない年俸制適用職員の基本年俸は、別表第1に掲げる号俸により決定される基本年俸額を基礎とし、当該期間に応じた額とする。
[別表第1]
3 年俸制適用職員の基本年俸は、基本年俸額に応じた支給月額を毎月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日)に支給する。
(号俸等の決定)
第5条 年俸制適用職員の基本年俸の号俸は、別表第1に掲げる号俸のうち、別に定める号俸の範囲内で決定するものとする。
[別表第1]
2 前項の基本年俸の号俸は、年俸制適用職員が55歳に達するまでの間、必要に応じて、調整することができるものとする。
3 給与規程等関係法令が改正された場合には、必要に応じて、第1項の基本年俸の号俸を調整するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、役員会の承認を得るものとする。
(1) 別に定める号俸の範囲によらず、号俸を決定する場合
(2) 別表第1に掲げる号俸によらず、個別に基本年俸額を決定する場合
[別表第1]
(業績年俸)
第5条の2 業績年俸は、前年度までの業績(既に評価をした期間の業績を除く。)に対する業績評価結果(以下「業績評価結果」という。)に応じて、別表第2に掲げる業績年俸号俸数の範囲内とし、かつ、予算の範囲内で学長が決定する。
[別表第2]
2 別表第2に掲げる業績年俸号俸の1号俸当たりの額は、240,000円とする。
[別表第2]
3 業績年俸は、業績一時金とし、毎年1月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日)に支給する。ただし、業績評価結果がB(年俸制)、C(年俸制)、B(勤勉等)又はC(勤勉等)の場合は、基本年俸の号俸を調整する。
(諸手当)
第6条 年俸制適用職員の諸手当は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、高所作業手当、山上等作業手当、衛生管理者手当、産業医手当、作業主任者手当、放射線取扱主任者手当、放射線取扱主任者代理手当、電気主任技術者手当、特別委員手当、グローバル教育院手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務特別手当、管理職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、クロスアポイントメント手当及び研究促進手当とし、別に定めるところにより支給することができる。
2 前項の諸手当は、給与規程第22条から第37条の5までの規定をそれぞれ適用し、又は準用し、支給する。
3 第1項の諸手当の支給日については、給与規程第2条第1項の規定を適用し、又は準用する。
(休職者の給与)
第7条 第2条第2号に規定する職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、特定有期雇用就業規則第13条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。)による休業補償給付又は休業給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 第2条第2号に規定する職員が特定有期雇用就業規則第13条の規定により休職にされたとき(前項の規定に該当する場合を除く。)は、その休職の期間は、給与は支給しない。
[第2条第2号] [特定有期雇用就業規則第13条]
(年俸制を適用される者の同意)
第8条 職員(第2条第2号に規定する者を除く。)に新たに年俸制を適用する場合には、別紙様式により、本人の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条 年俸制適用職員の給与に関する事項については、この規程に定めるもののほかは、給与規程の規定を適用し、又は準用する。
附 則
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員給与規程は、廃止する。
附 則(平成26年11月1日規程第52号)
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この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日経規程第28号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日経規程第42号)
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1 この規程は、平成28年10月17日から施行する。
2 施行日から平成29年3月31日までの間における第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「毎年7月17日」とあるのは「11月17日」とする。
附 則(平成30年4月1日経規程第17号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日経規程第28号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日経規程第32号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の2の規定は、令和3年度に支給する業績年俸から適用する。
附 則(令和3年4月1日経規程第10号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1号の規定は、令和2年10月1日から適用し、改正後の第6条第1項(放射線取扱主任者手当、電気主任技術者手当に限る。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日経教規程第21号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基本年俸俸給表
| 号俸 | 基本年俸額 | 支給月額 |
| 1 | 円
2,400,000 | 円
200,000 |
| 2 | 2,640,000 | 220,000 |
| 3 | 2,880,000 | 240,000 |
| 4 | 3,120,000 | 260,000 |
| 5 | 3,360,000 | 280,000 |
| 6 | 3,600,000 | 300,000 |
| 7 | 3,840,000 | 320,000 |
| 8 | 4,080,000 | 340,000 |
| 9 | 4,320,000 | 360,000 |
| 10 | 4,560,000 | 380,000 |
| 11 | 4,800,000 | 400,000 |
| 12 | 5,040,000 | 420,000 |
| 13 | 5,280,000 | 440,000 |
| 14 | 5,520,000 | 460,000 |
| 15 | 5,760,000 | 480,000 |
| 16 | 6,000,000 | 500,000 |
| 17 | 6,240,000 | 520,000 |
| 18 | 6,480,000 | 540,000 |
| 19 | 6,720,000 | 560,000 |
| 20 | 6,960,000 | 580,000 |
| 21 | 7,200,000 | 600,000 |
| 22 | 7,440,000 | 620,000 |
| 23 | 7,680,000 | 640,000 |
| 24 | 7,920,000 | 660,000 |
| 25 | 8,160,000 | 680,000 |
| 26 | 8,400,000 | 700,000 |
| 27 | 8,640,000 | 720,000 |
| 28 | 8,880,000 | 740,000 |
| 29 | 9,120,000 | 760,000 |
| 30 | 9,360,000 | 780,000 |
| 31 | 9,600,000 | 800,000 |
| 32 | 9,840,000 | 820,000 |
| 33 | 10,080,000 | 840,000 |
| 34 | 10,320,000 | 860,000 |
| 35 | 10,560,000 | 880,000 |
| 36 | 10,800,000 | 900,000 |
| 37 | 11,040,000 | 920,000 |
| 38 | 11,280,000 | 940,000 |
| 39 | 11,520,000 | 960,000 |
| 40 | 11,760,000 | 980,000 |
| 41 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| 42 | 12,240,000 | 1,020,000 |
| 43 | 12,480,000 | 1,040,000 |
| 44 | 12,720,000 | 1,060,000 |
| 45 | 12,960,000 | 1,080,000 |
| 46 | 13,200,000 | 1,100,000 |
| 47 | 13,440,000 | 1,120,000 |
| 48 | 13,680,000 | 1,140,000 |
| 49 | 13,920,000 | 1,160,000 |
| 50 | 14,160,000 | 1,180,000 |
| 51 | 14,400,000 | 1,200,000 |
| 52 | 14,640,000 | 1,220,000 |
| 53 | 14,880,000 | 1,240,000 |
| 54 | 15,120,000 | 1,260,000 |
| 55 | 15,360,000 | 1,280,000 |
| 56 | 15,600,000 | 1,300,000 |
| 57 | 15,840,000 | 1,320,000 |
| 58 | 16,080,000 | 1,340,000 |
| 59 | 16,320,000 | 1,360,000 |
| 60 | 16,560,000 | 1,380,000 |
| 61 | 16,800,000 | 1,400,000 |
| 62 | 17,040,000 | 1,420,000 |
| 63 | 17,280,000 | 1,440,000 |
| 64 | 17,520,000 | 1,460,000 |
| 65 | 17,760,000 | 1,480,000 |
| 66 | 18,000,000 | 1,500,000 |
| 67 | 18,240,000 | 1,520,000 |
| 68 | 18,480,000 | 1,540,000 |
| 69 | 18,720,000 | 1,560,000 |
| 70 | 18,960,000 | 1,580,000 |
| 71 | 19,200,000 | 1,600,000 |
| 72 | 19,440,000 | 1,620,000 |
| 73 | 19,680,000 | 1,640,000 |
| 74 | 19,920,000 | 1,660,000 |
| 75 | 20,160,000 | 1,680,000 |
| 76 | 20,400,000 | 1,700,000 |
| 77 | 20,640,000 | 1,720,000 |
| 78 | 20,880,000 | 1,740,000 |
別表第2(第5条の2関係)
| 年俸制業績評価の結果(評語) | 教員業績評価の結果(評語) | 業績年俸号俸数の範囲 |
| SSS(勤勉等):極めて優れた業績をあげている | 1号俸以上10号俸以下 | |
| SS(年俸制):非常に優れた業績をあげている | SS(勤勉等):非常に優れた業績をあげている | 1号俸以上10号俸以下 |
| S(年俸制):優れた業績をあげている | S(勤勉等):優れた業績をあげている | 1号俸以上5号俸以下 |
| A(年俸制):業績をあげている【標準値】 | A(勤勉等):業績をあげている【標準値】 | 0号俸 |
| B(年俸制):業績が一部不足している | B(勤勉等):業績が一部不足している | -5号俸以上-1号俸以下 |
| C(年俸制):業績が不足している | C(勤勉等):業績が不足している | -10号俸以上-1号俸以下 |
備考
1 年俸制業績評価とは、東京農工大学年俸制適用教員の業績評価実施要項に基づくものをいう。
2 教員業績評価とは、東京農工大学教員業績評価実施要項に基づくものをいう。
