○国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則
(平成26年7月1日細則第8号)
改正
平成26年11月1日細則第11号
平成27年4月1日細則第6号
平成27年5月1日細則第14号
平成28年4月1日細則第4号
平成28年10月24日細則第15号
平成29年3月3日細則第22号
平成29年7月1日細則第11号
平成30年4月1日細則第9号
平成31年4月1日細則第6号
令和2年10月1日細則第13号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程(以下「年俸規程」という。)第2条第1号及び国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程(以下「2号年俸規程」という。)第2条第1号に基づき、年俸制給与の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 年俸規程第2条第1号に規定する年俸制適用職員(以下「年俸規程適用職員」という。)は、別表第1に掲げる教育研究組織及び職等に在職する者とする。
2 2号年俸規程第2条第1号に規定する年俸制適用職員(以下「2号年俸規程適用職員」という。)は、別表第2に掲げる対象者とする。
附 則
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日細則第11号)
この細則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日細則第6号)
この細則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、別表第3号及び第4号の規定については、次に掲げる者に適用するものとする。
(1) 施行日以降に採用される者(別表第3号に規定する職については、平成26年12月15日以前に開始された公募の職を除く。)
(2) 施行日の前日から引き続き在職する者のうち、年俸制給与の適用について同人が希望し、かつ、学長がそれを認めた者
附 則(平成27年5月1日細則第14号)
この細則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日細則第4号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月24日細則第15号)
この規程は、平成28年10月24日から施行する。
附 則(平成29年3月3日細則第22号)
この細則は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年7月1日細則第11号)
この細則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第9号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日細則第6号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日細則第13号)
1 この細則は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に、改正前の第2条第1項に該当し、下表に掲げる教育研究組織及び職等に在職している者については、引き続き年俸規程の適用を受けるものとする。ただし、その者が新たに第2条第2項に該当することとなる場合を除く。
番号教育研究組織職等
1グローバルイノベーション研究院・キャリアチャレンジ教授(任期の定めのない常時勤務を要する教授の身分を付与された後の職を含む。)
・教授及び准教授
2国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設・ディスティングイッシュトプロフェッサー
・テニュアトラック教員(テニュア付与後の職を含む。)
・教授(キャリアチャレンジ教授であった者が任期の定めのない常時勤務を要する教授の身分を付与された後の職に限る。)
3国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程(以下「教員任期規程」という。)別表第9号から第12号までに定める組織及び施設教員任期規程別表第9号から第12号までに定める職(任期の定めのない教育職員となった後の職を含む。)
4組織運営規則第6条第1項に定める施設教授、准教授、講師、助教及び助手(前号に定める職を除く。)のうち、年俸制給与の適用について同人が希望し、かつ、学長が認めた者
別表第1(第2条第1項関係)
年俸規程適用職員
番号教育研究組織職等
1グローバルイノベーション研究院スーパー教授
別表第2(第2条第2項関係)
2号年俸規程適用職員
番号対象者
1令和2年10月1日以降に採用(国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第4条第1項第1号に規定する特任教員からの配置換を含む。)された教育職員
2令和2年10月1日以降に昇任した教育職員
3令和2年10月1日以降に認定を受けたディスティングイッシュトプロフェッサー
42号年俸規程の適用について希望し、かつ、学長が認めた教育職員(前各号に定める者を除く。)