○東京農工大学外国人留学生特待生制度に関する規程
| (平成26年3月17日教規程第63号) |
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(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)学則第39条第3項及び第39条の3第3項の規定に基づき、本学大学院博士(後期)課程に入学する学業成績の優秀な外国人留学生を特待生として認定し、その授業料、入学料及び検定料を免除する制度を設け、もって優秀な外国人留学生を確保することを目的とする。
(名称)
第2条 本制度の名称は、東京農工大学外国人留学生特待生制度(以下「特待生制度」という。)とする。
(免除の内容)
第3条 特待生として認定を受けた者に対しては、入学する本学大学院博士(後期)課程の入学料及び検定料について、その全額を免除する。
2 特待生の授業料の免除については、別に定める。
(対象者)
第4条 特待生の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 日本国籍を有しない者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び本学大学院入学までに授与される見込みの者であって、特に成績が優秀であると認められるもの
(3) 本学大学院博士(後期)課程への入学を希望する者
(申請手続)
第5条 特待生として認定されることを希望する者は、入学を希望する学府又は研究科が実施する入学試験の出願手続を行うほか、当該学府の長又は研究科の長を経由して、学長に申請しなければならない。
2 申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 申請書(本学所定の様式による。)
(2) 出身大学院の在籍証明書
(3) 出身大学院の成績証明書
(4) 出身大学院の指導教員等からの推薦状(本学所定の様式による。)
3 申請時期は、入学を希望する学期開始日の3か月前までとする。
(特待生の認定)
第6条 特待生は、前条の申請があった学府又は研究科において選考を行い、学府長又は研究科長からの推薦に基づき、教育・学生生活委員会の議を経て学長が認定する。
(特待生の認定の取消し)
第7条 学長は、特待生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、教育・学生生活委員会の議を経て、特待生の認定を取り消すものとする。
(1) 本学大学院博士(後期)課程に入学しなかったとき。
(2) 学生の身分を失ったとき。
(3) 学則の規定により懲戒処分を受けたとき。
(4) その他特待生として不適格であると認められるとき。
(事務)
第8条 特待生制度に関する事務は、学務部学務課の協力を得て、学務部学務課国際交流室において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、特待生制度に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成26年3月17日から施行し、平成26年10月1日以降に入学する者から適用する。
附 則(平成26年7月7日教規程第36号)
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この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年10月1日以降に入学する者から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月27日教規程第59号)
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この規程は、平成27年7月27日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日教規程第13号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第10号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。