○東京農工大学と早稲田大学の共同大学院における共同先進健康科学専攻協議会規程
(平成22年4月1日22生規程第1号)
改正
令和元年11月1日生規程第1号
(目的)
第1条 本規程は、東京農工大学学則第53条及び早稲田大学学則第75条に定める共同先進健康科学専攻(以下「共同専攻」という。)に係る教育、研究等に関する重要な事項を協議し、円滑な管理運営を行なうために設置する、共同先進健康科学専攻協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 各構成大学の総長又は学長が権限を委ねる者 各2名
(2) 各構成大学の共同専攻をおく研究科の長
(3) 各構成大学の共同専攻の長(以下「共同専攻長」という。)
(4) その他協議会が必要と認めた者
(協議事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 共同専攻の将来構想、改組等に関する事項
(2) 共同教育課程(共同専攻の教育課程をいう。以下同じ。)の運営に関する重要事項
(3) その他共同専攻の運営に関する重要事項
 (4)から(14)まで 削除
(議長)
第4条 協議会に議長を置く。
2 議長は、互選により、第2条第1号に掲げる者のうち1名を充てる。
3 議長は、協議会を招集し、その会議を主宰する。
4 議長の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(副議長)
第5条 協議会に副議長を置く。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副議長の任期は、1年とし、議長が所属する大学と異なる大学の委員から互選により選出する。
(議事及び運営)
第6条 協議会は、構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 協議会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
3 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 この規程に定めるもののほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、協議会が定める。
(委員会)
第6条の2 協議会のもとに共同教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 各構成大学の共同専攻長
(2) 各構成大学の共同専攻に所属する専任教員(前号の委員を除く。)
(3) 各構成大学の共同専攻長が特に必要と認めた者
(委員会の協議事項)
第6条の3 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 授業科目及びこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事項
(2) 研究指導教員の選定に関する事項
(3) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(4) 学生の身分取扱い及び厚生補導に関する事項
(5) 成績評価の方針に関する事項
(6) 学位論文審査方法等に関する事項
(7) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(8) 共同専攻に係る教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(9) 予算に関する事項
(10) 広報に関する事項
(11) 自己点検・評価に関する事項
(12) FD推進に関する事項
(13) 共同教育課程の設置に関する協定の改正若しくは廃止に関する事項又は当該協定の運用に関する事項
(14) 共同専攻の将来構想、改組等案の策定に関する事項
(15) その他構成大学が必要と認めた事項
2 協議内容は、協議会を経て、東京農工大学大学院生物システム応用科学府運営委員会又は早稲田大学大学院先進理工学研究科運営委員会に報告又は承認を得るものとする。
3 前項の承認を得るものについては、協議会の承認を得て、委員会が別に定める。
(委員長)
第6条の4 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、各構成大学の共同専攻長を充てる。
3 委員長は、委員会の業務を掌理する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長の任期は、1年とし、各構成大学の共同専攻長から互選により選出し、構成大学間で隔年交代とする。
(副委員長)
第6条の5 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長が所属する大学と異なる大学の委員(委員長を除く。)から互選により選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副委員長の任期は、1年とする。
(委員会の議事及び運営)
第6条の6 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が定める。
(事務局)
第7条 本規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、東京農工大学小金井地区事務部生物システム応用科学府事務室及び早稲田大学理工学術院統合・事務技術センター事務部が担当する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日生規程第1号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。