○国立大学法人東京農工大学基金規程
| (平成25年10月28日経教規程第44号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)に、東京農工大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(基金の目的)
第2条 基金は、本学における大学改革を一層推進するとともに、国際社会で活躍する理工系人材の育成強化及び教育研究環境の整備充実を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 卓越した教育の実現に関する事業
(2) グローバル人材の育成に関する事業
(3) イノベーション人材の育成に関する事業
(4) 世界に誇る学術研究の推進に関する事業
(5) 教育研究環境の整備及び充実に関する事業
(6) その他学長が必要と認めた事業
(特定基金)
第4条 特定の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。
(基金の構成)
第5条 基金は、第2条に定める目的を寄附目的とする寄附及びその果実をもって構成する。
[第2条]
(謝意の表明)
第6条 本学は、寄附者に対して謝意を表明することができる。
(基金に関する審議)
第7条 次の各号に掲げる事項は、役員会で審議するものとする。
(1) 基金の設置に関する事項
(2) 基金の事業計画に関する事項
(3) 基金の予算及び決算に関する事項
(4) 寄附者への謝意表明に関する事項
(5) その他基金の運営等に関する重要事項
第8条から
第11条まで 削除
(基金の経理)
第12条 基金の経理は、国立大学法人東京農工大学会計規則の規定によるものとする。
(管理等経費)
第12条の2 基金で受け入れた寄附金については、本学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、別に定める要項により当該寄附金から管理等経費を充当する。
(事務)
第13条 基金募集戦略に係る事務は、関係部署の協力を得て、経営部経営企画課において処理する。
2 特定基金の受入れ及び運営等に関する事務は、関係部署の協力を得て、当該特定基金の担当部局等において処理する。
3 基金(前項の基金を除く。)の受入れ及び運営等に関する事務は、関係部署の協力を得て、総務部総務課広報室において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年10月28日から施行し、平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成26年4月1日教規程第16号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月17日規程第53号)
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この規程は、平成26年11月17日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日経教規程第21号)
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この規程は、令和5年4月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日経教規程第36号)
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この規程は、令和6年6月25日から施行する。
附 則(令和7年1月1日経教規程第48号)
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この規程は、令和7年1月1日から施行する。