○国立大学法人東京農工大学早期退職募集に関する細則
(平成25年12月2日細則第15号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第18条の2及び国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程(以下「規程」という。)第19条の規定に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「募集」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集の実施の決定)
第2条 規程第12条の2第1項の規定により募集を行う場合には、対象となるべき職員の範囲、募集をする人数、募集の期間、退職すべき期日、説明会の実施の有無及び認定の可否の通知の予定時期等について、役員会の議を経て、学長が決定する。ただし、教育職員の募集にあっては教育研究評議会の意見を聴くものとする。
(退職すべき期日)
第3条 退職すべき期日は次のとおりとする。
(1) 3月31日
(2) その他学長が指定した月の末日
(募集をする人数)
第4条 募集をする人数は、対象となるべき職員の範囲に含まれる職員の半数を超えないものとする。
(募集の期間)
第5条 募集の期間は、2週間以上とする。ただし、その終了の日は退職すべき期日の1か月前までとする。
2 特別な事由がある場合には、前項の規定にかかわらず募集の期間を設けることができる。
(応募の申請)
第6条 職員は、規程第12条の2第5項の規定により応募をする場合には、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別紙様式1)を、当該職員が所属する組織の長(以下「所属長」という。)を経由し学長に提出するものとする。
(応募の取下げ)
第7条 応募をした者(以下「応募者」という。)は、規程第12条の2第5項の規定により応募を取り下げる場合には、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別紙様式2)を、所属長を経由し学長に提出するものとする。
(認定及び通知)
第8条 学長は、規程第12条の2第7項の規定により、応募者について、応募による退職が予定される職員である旨の認定(以下「認定」という。)を、役員会の議を経て行うものとする。
2 学長は、前項の規定により認定又は不認定を決定した場合には、認定通知書又は不認定通知書により、所属長を経由し当該応募者に通知するものとする。
3 認定を受けた応募者(以下「認定応募者」という。)は、認定通知書を受領後、速やかに退職願を学長に提出するものとする。
(認定の失効)
第9条 学長は、認定応募者が規程第12条の2第10項各号のいずれかに該当したことにより認定がその効力を失った場合には、速やかにその旨を当該認定応募者に書面により通知するものとする。
(募集の期間の延長)
第10条 規程第12条の3第1項の規定により募集の期間を延長する場合には、役員会の議を経て学長が決定する。
(退職すべき期日の変更)
第11条 規程第12条の4第1項の規定により退職すべき期日を変更する場合には、役員会の議を経て学長が決定する。
2 前項の規定による退職すべき期日の変更に際しては、あらかじめ退職すべき期日の繰上げ同意書(別紙様式3)又は退職すべき期日の繰下げ同意書(別紙様式4)により、認定応募者の同意を得るものとする。
(教育研究評議会への報告)
第12条 学長は、毎年度、教育職員の認定応募者の数を取りまとめ、教育研究評議会に報告するものとする。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか、募集に関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が定める。
附 則
この細則は、平成25年12月2日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募申請書

別紙様式2(第7条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書

別紙様式3(第11条関係)
退職すべき期日の繰上げ同意書

別紙様式4(第11条関係)
退職すべき期日の繰下げ同意書