○東京農工大学リーディングプログラムの運営に関する規程
(平成25年7月1日教規程第32号)
改正
平成26年2月24日教規程第58号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年7月1日規程第47号
平成29年7月1日規程第21号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日教規程第16号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第71条の2第2項の規定に基づき、博士課程教育リーディングプログラム(以下「本プログラム」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プログラムは、東京農工大学(以下「本学」という。)大学憲章の基本理念「使命志向型教育研究-美しい地球持続のための全学的努力」の下、持続発展可能な社会の実現に向けて、生命の源である「食」に関する地球規模での究極的な課題に挑戦し、食の生産性やエネルギー依存形態を変革する構想力と実践力を備えた国際的なリーダーを養成することを目的とする。
(プログラム統括責任者)
第3条 本プログラムに、統括責任者を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
(リーディングプログラム運営委員会)
第4条 本プログラムの運営は、教育・学生生活委員会の下に設置されるリーディングプログラムタ運営委員会(以下「委員会」という。)において実施する。
2 委員会は、次の各号に掲げる業務を統括する。
(1) 本プログラムにおけるリーダー育成に向けた企画及び立案に関すること。
(2) 本プログラムにおける教育プログラムの策定及び実施に関すること。
(3) 生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻の人材育成に係る支援及び連携に関すること。
(4) 国際化及び国内外における外部組織との連携に関すること。
(5) 学内関係部局との連絡調整に関すること。
 (6)から(8)まで 削除
(9) その他第6条に規定する委員長が必要と認めた事項に関すること。
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学府から選出された教員 2人
(2) 農学府から選出された連合農学研究科を兼務する教員 2人
(3) 生物システム応用科学府から選出された教員 1人
(4) 先進学際科学府から選出された教員 1人
(5) その他次条に規定する委員長が必要と認める者
2 前項に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会に委員長を置き、前条第1項第3号に掲げる委員者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 本プログラムに関する事務は学務部学務課国際交流室、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課、研究推進部研究産学事業課及び関係部署の協力を得て学務部学務課が処理する。
2 前項に定めるほか、本プログラムの地区事務に関する業務は、府中地区事務部及び小金井地区事務部がそれぞれ処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月24日教規程第58号)
この規程は、平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。