○国立大学法人東京農工大学コンプライアンス規程
| (平成25年7月1日経教規程第29号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進を図るために必要な事項を定め、もって適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 法令、本学の規則等、教育研究固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。
(2) 役職員等 本学の役員及び職員並びに派遣契約に基づき本学の業務に従事する者等をいう。
(3) 規則等 規則、規程、細則、要項、決定その他名称のいかんを問わず、役職員等に適用される定めをいう。
(4) コンプライアンス事案 本学の役職員等に関わる法令若しくは本学の規則等に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
(5) 部局等 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項並びに第6条第1項及び第3項に定める組織及び施設をいう。
(他の規則等との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスに関し、別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。
(役職員等の責務)
第4条 役職員等は、常にコンプライアンスを踏まえ、行動しなければならない。
(最高責任者)
第5条 本学のコンプライアンス推進における最高責任者は、学長とする。
(コンプライアンス総括責任者)
第6条 本学のコンプライアンスの推進に係る業務を掌理させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、特命理事をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 部局等に、当該部局等に係るコンプライアンスの推進に関し指揮監督を行わせるため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。
(コンプライアンス事案への対応に当たっての適切な配慮)
第8条 学長、総括責任者及び推進責任者は、本学におけるコンプライアンス事案への対応に当たり、次の事項に十分配慮しなければならない。
(1) 報告者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉、プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。
(コンプライアンス推進本部)
第9条 本学にコンプライアンス推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(審議事項)
第10条 本部は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定に関する事項
(2) コンプライアンスの推進に係る啓発に関する事項
(3) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項
(組織)
第11条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び特命理事
(3) 副学長(教学戦略担当)
(4) 農学研究院長、工学研究院長及びグローバルイノベーション研究院長
(5) 工学府長、農学府長、生物システム応用科学府長、先進学際科学府長及び連合農学研究科長
(6) 事務局長
(7) 学務部長
(8) 研究推進部長
(9) 経営部長
(10) 総務部長
(11) その他次条に規定する本部長が必要と認めた者
(本部長及び副本部長)
第12条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は、学長をもって充て、副本部長は、第6条第2項の部員をもって充てる。
[第6条第2項]
2 本部長は、本部を招集し、その議長となる。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。
(報告)
第13条 役職員等は、コンプライアンス事案を把握した場合、速やかに当該部局等の推進責任者又は総括責任者にその内容を報告するものとする。
2 前項の報告を受けた推進責任者は、当該コンプライアンス事案のうち、重要なものについて、当該業務を掌理する理事、特命理事又は副学長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた理事、特命理事又は副学長は、当該コンプライアンス事案のうち、重要なものについて、総括責任者に報告しなければならない。
(調査)
第14条 総括責任者は、コンプライアンス事案の事実関係を調査することが相当と判断した場合は、学長に報告するとともに、本部の下に調査委員会を設置し、又は当該部局等の推進責任者に対し調査を命ずるものとする。
2 前項の調査委員会又は推進責任者は、調査結果を本部に報告するものとする。
(調査への協力義務)
第15条 役職員等は、前条第1項の調査に際して協力を求められたときは、当該調査に協力しなければならない。
(是正措置等)
第16条 学長は、必要に応じ、コンプライアンス事案に関して是正措置及び再発防止措置を講じるとともに、学内に周知する。
2 推進責任者は、当該行為が再発していないか、又は是正措置及び再発防止策が十分機能しているかを確認するものとする。
(事務)
第17条 この規程に係る事務は、関係部署の協力を得て、コンプライアンス推進室において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日経教規程第45号)
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この規程は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第15号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日経教規程第40号)
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この規程は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経教規程第19号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月14日規程第26号)
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この規程は、令和7年5月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月20日規程第30号)
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この規程は、令和7年5月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。