○東京農工大学農学府リーディングプログラム実施委員会細則
| (平成25年4月1日農細則第2号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学農学府・農学部教育委員会規程第6条の規定に基づき、農学府・農学部教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委任されたリーディングプログラムに関する業務を処理するため、東京農工大学農学府リーディングプログラム実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、東京農工大学農学府・農学部教育委員会規程第2条のうち、教育委員会から委任されたリーディングプログラムに関する事項を行う。
2 委員会は、前項の事項について、教育委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 次条に規定する委員長及び副委員長
(2) 農学研究院を本務とするリーディングプログラム担当教員
(3) 教育委員会副委員長
(4) 教育を担当する農学府副府長
(5) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項各号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、教育委員会が選出し、副委員長は、委員長の指名により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業委員会)
第7条 委員会に作業委員会を置くことができる。
2 作業委員会に関する事項は、委員会が定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、府中地区事務部総務室及び会計室の協力のもと、学生支援室において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
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この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年7月4日農細則第3号)
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この細則は、平成29年7月4日から施行し、平成29年4月1日から適用する。