○国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規程
| (平成25年5月14日産規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規則(以下「規則」という。)第9条第2項及び第16条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総轄リサーチ・アドミニストレーター)
第2条 規則第8条第1項第1号に規定する総轄リサーチ・アドミニストレーターは、同条第2項に規定する職務を遂行するとともに、規則第9条に規定するタスクフォースについて、編成の立案及び諸課題への助言を行う。
[規則第8条第1項第1号] [規則第9条]
(タスクフォース)
第3条 規則第9条第1項に規定するタスクフォースは、研究力の向上に係る以下の課題毎に置く。
[規則第9条第1項]
(1) 研究情報の管理及び研究力の分析
(2) 省庁関係予算による大型の研究資金に係る情報収集及び大型の研究プロジェクトの支援
(3) 本学の所有する知的財産を活用するための産官学連携及びマッチング業務
(4) 大型の共同研究の新規開拓支援及び企業との連携を基にしたマッチングファンドのプロジェクトの支援
(5) 国際共同研究の支援及び国際共著論文の増加支援
(6) 上記各号に掲げるもののほか、先端産学連携研究推進センター長が指定するもの
2 各タスクフォースには、主査及びタスクフォース構成員を置き、センター長が規則第8条第1項各号に規定する者の中からこれらを指名する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はセンター運営委員会が定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成25年5月14日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京農工大学産官学連携・知的財産センター運営規程は、廃止する。
附 則(平成28年4月18日産規程第1号)
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この規程は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。