○東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子実験施設運営規程
(平成25年1月22日25術規程第1号)
改正
平成27年7月1日術規程第2号
平成28年5月30日術規程第1号
平成29年4月1日術規程第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年7月10日術規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学術研究支援総合センター運営規則(以下「センター運営規則」という。)第5条第4項の規定に基づき、遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 実験施設は、東京農工大学(以下「本学」という。)において遺伝子組換え実験・遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止を含む安全管理及び分析技術・遺伝子ゲノム科学技術の研究開発等を行い、学術研究の総合的な推進支援業務を行う。
(施設長)
第3条 実験施設長(以下「施設長」という。)は、本学の教授をもって充てる。
2 施設長は、実験施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 施設長候補者の選考は、センター運営規則第10条第1項に定める遺伝子実験施設運営小委員会の下に置く選考委員会の意見を参考に、センター長が行う。
(運営小委員会)
第4条 運営小委員会は、実験施設の事業の運営のため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 実験施設の中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) 実験施設の規程、細則及び要項等の制定及び改廃に関する事項
(3) センター運営委員会から委任された事項
(4) その他実験施設の運営に関する重要事項
第5条 運営小委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設長
(2) 実験施設の専任教員
(3) センター運営規則第8条第1項第6号に定める委員から選出された委員 1人
(4) センター運営規則第8条第1項第7号に定める委員から選出された委員 1人
(5) センター運営規則第8条第1項第8号に定める委員から選出された委員 1人
(6) 特定生物安全管理委員会委員長
(7) 府中地区事務部産学連携室長
第6条 運営小委員会に、委員長を置き、施設長をもって充てる。
2 委員長は、運営小委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 運営小委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営小委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 実験施設の事務は、関係部局の協力を得て、府中地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、実験施設に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年2月6日から施行する。
附 則(平成27年7月1日術規程第2号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日術規程第1号)
この規程は、平成28年5月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日術規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の「第5号」を「第6号」に改める改正規定、同条第4号の「第6号」を「第7号」に改める改正規定及び同条第5号の「第7号」を「第8号」に改める改正規定は、平成28年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日術規程第2号)
この規程は、令和6年7月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。