○東京農工大学大学院工学府教員資格再審査規程
| (平成25年1月16日25工規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院工学府(以下「学府」という。)教員資格取得後も再審査を義務づけることにより、学府における教員の教育研究水準の維持・向上を図るため、博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程の研究指導及び授業担当並びに研究指導の補助及び授業担当の教員資格再審査に関する必要な事項を定めるものとする。
(資格の再審査)
第2条 再審査は、原則として6年ごとに行うものとする。
2 資格の判定に当たっては、東京農工大学大学院工学府教員資格審査規程第2条に準じ実施するものとする。
第3条 工学府長(以下「学府長」という。)は、前条に規定する審査を行うため資格再審査委員会を設置する。
(資格再審査委員会の組織及び運営)
第4条 資格再審査委員会は、工学府運営委員会構成員をもって組織する。
第5条 資格再審査委員会に委員長を置き、学府長をもって充てる。
2 委員長は、資格再審査委員会を招集し、その議長となる。
(資格再審査委員会の任務)
第6条 資格再審査委員会は、有資格教員から提出された教員調書(再審査用)(別紙様式第1号)に基づき、再審査を行い「合」又は「否」の判定を行う。
(資格審査結果の決定)
第7条 教授会は、資格再審査委員会の判定結果の可否を決する。
2 学府長は、前項の結果を教員評価機構長に報告する。
3 学長は、教員評価機構の議を経て、資格再審査結果を決定する。
(結果の通知及び異議申立て)
第8条 学府長は、前条の資格再審査の結果を文書で審査対象となった教員(以下「当該教員」という。)に通知するものとする。
2 当該教員は前項の結果について、所定の手続きを経て、学府長に異議申し立てを行うことができる。
3 学府長は、当該教員から前項による異議申し立てが行われた場合は再度、資格再審査委員会を招集して審議し、及び必要と認める場合は再度第6条及び第7条の判定及び決定の手続きを経て、その結果を第1項の規定に準じて通知するものとする。
(全学共通基準)
第9条 再審査に当たっては、教員評価機構長が別に定める「教員の指導資格再審査に係る全学共通基準」に従うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学府教員の資格再審査に関し必要な事項は、学府長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年1月16日から施行する。
附 則(平成27年4月2日工規程第7号)
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この規程は、平成27年4月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第24号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日工規程第4号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日工規程第9号)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。
