○東京農工大学大学院工学研究院が選出する教育研究評議員候補者に関する規程
(平成25年1月9日25工規程第1号)
改正
平成27年7月1日工規程第13号
平成29年4月1日工規程第3号
令和元年11月1日工規程第2号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月12日工規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院工学研究院運営規則(以下「運営規則」という。)第9条に基づき、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項各号に規定する教育研究評議員(以下「評議員」という。)のうち、第5号に規定する工学研究院が選出する教育研究評議員(以下「本選出評議員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(候補者の選考)
第2条 前条に規定する候補者は、運営規則第7条に規定する教授会(以下「教授会」という。)構成員による意向調査を参考に、運営規則第2条に規定する工学研究院長(以下「研究院長」という。)が選考するものとする。
(選考等の時期)
第3条 候補者の選考は、次の各号に該当する場合に行う。
(1) 本選出評議員の任期が満了するとき。
(2) 本選出評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 本選出評議員が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(選考方法の通知)
第4条 候補者、実施日時、意向調査方法など、意向調査の実施に必要な事項は、意向調査が行われるまでに、研究院長が意向調査資格者に通知する。
(被意向調査資格者)
第5条 被意向調査資格者は、工学研究院を本務とする教授とする。
2 前項の被意向調査資格者のうち、次の各号に該当する者は被意向調査資格を有しない。
(1) 意向調査が行われる日から1年以内に退職する者
(2) 意向調査により選出され本選出評議員として発令される日において、役職指定により評議員である者
(3) 意向調査により選出され本選出評議員として発令される日において、他部局が選出する評議員(評議員の候補者を含む。)である者
(4) その他教授会が意向調査資格を有しないと認める者
(意向調査資格者)
第6条 意向調査資格者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 工学研究院を本務とする教授、准教授及び講師
(2) 国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するテニュアトラック教員
(3) 国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授
2 前項の意向調査資格者のうち、次の各号に該当する者は意向調査資格者から除外する。
(1) 意向調査日において、外国出張又は海外研修旅行中の者
(2) 意向調査日において、長期病気休暇中の者及び長期間勤務しないことが予定される者
3 前項第2号の「長期」とは、30日以上をいう。
(意向調査方法)
第7条 意向調査は、選出する候補者1名の意向調査とする。
(意向調査管理委員会)
第8条 意向調査の公正な実施及び正確な結果の開示のため、意向調査管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 研究院長から指名された工学研究院を本務とする准教授 1人
(2) 小金井地区事務部事務部長
(3) 教授会の運営事務を担当する者
(4) その他研究院長が必要と認めた者
3 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、意向調査結果を研究院長に報告する。
(意向調査の成立)
第9条 意向調査の成立にあたっては、教授会構成員の過半数の出席を必要とし、かつ、有効意向調査数が投票総数の半数に達しなければならない。
2 意向調査の不在者意向調査は認めない。
(無効票)
第10条 白票及び被意向調査資格者以外の意向調査は無効とする。
(選出者の決定)
第11条 意向調査の結果、有効意向調査数の過半数を獲得した者を候補者とする。
(再意向調査)
第12条 意向調査により候補者が選出されない場合は、有効票を加算して過半数になるまでの上位得票者を被意向調査資格者として、再意向調査を行う。
(再意向調査以降の選出)
第13条 再意向調査により候補者が選出されない場合は、候補者が選出されるまで意向調査を繰り返す。
2 被意向調査資格者は、再意向調査を行う前に有効票を加算して過半数になるまでの上位得票者とする。
(選考結果の報告)
第13条の2 研究院長は、第2条の規定により候補者を選考したときは、その結果を教授会に報告した後、学長に報告するものとする。
(不測事態発生時)
第14条 第7条から前条までの規定による候補者の選出が不可能な事態が生じたときは、委員会委員長はただちに研究院長に報告し対応を協議する。
2 研究院長は、協議の結果について、ただちに教授会参加者に通知するとともに、必要な措置を実行する。
附 則
この規程は、平成25年1月9日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第13号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日工規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日工規程第2号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日工規程第2号)
この規程は、令和4年1月12日から施行する。