○東京農工大学科学博物館運営規程
(平成23年4月1日制定23博規程第1号)
改正
平成27年7月1日博規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東京農工大学科学博物館運営規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、博物館(規則第1条に規定する博物館をいう。以下同じ。)の開館、資料等(規則第2条に規定する資料等をいう。以下同じ。)の受託、寄附受入、資料等の貸付及び処分等に関する管理運営上必要な事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 博物館の開館
(開館日等)
第2条 博物館は開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館日
火曜日から土曜日まで(ただし、国民の祝日、休日、本学の創立記念日及び12月28日から翌年の1月4日までを除く。)
(2) 開館時間
午前10時から午後5時まで(ただし、入館は4時まで。)
2 博物館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入館)
第3条 博物館に入館しようとする者は、入館者記録に記帳しなければならない。
2 博物館の入館料は無料とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、入館料を有料とすることができる。
3 前項ただし書きの入館料にかかる事項は、別に定める。
(入館の禁止)
第4条 博物館は、次に掲げる者の入館を禁止するものとする。
(1) 適当な指導者又は附添人のいない6歳未満の者
(2) 泥酔者等入館者に不快の感を起させる恐れのある者
(3) その他館長が不適当と認めた者
(身分証明書等の提示)
第5条 博物館は、必要があると認めたときは、入館者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。
(入館中の禁止行為)
第6条 博物館は、入館者が次に掲げる行為をしようとした場合は、これを禁止するものとする。
(1) 資料等博物館備え付け物品の帯出、減失、汚損及びき損
(2) 博物館の建物及び工作物の破損、又は変更
(3) 博物館内の安全及び衛生の阻害、並びに風紀上の障害
(4) 許可なくして、資料等の模写及び撮影をすること
(5) 許可なくして、立入禁止区域へ立入りすること
(6) 職員の指示に対する違反
(7) その他博物館の運営上支障があると認められる行為
(退去)
第7条 博物館は、前条各号に掲げる行為をした者に対して館外に退去させるものとする。
(閲覧の制限)
第8条 博物館は、次の各号に該当する場合は、資料等の閲覧及び貸付を制限することができる。
(1) 資料等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号に掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該個人の許諾を得たものを除く。)
(2) 館長が必要と認める場合
(損害の賠償)
第9条 博物館は、第6条各号の規定に違反し、博物館に損害を与えた者に、その損害の範囲内で賠償させるものとする。
第3章 博物館資料等の受託
(資料等の受託)
第10条 博物館は、個人又は各種団体から規則第2条に規定する目的をもつて資料等の展示又は保管の委託の申出があつたときは、他の法令に特別の定めあるもののほか、次条から第16条までの規定に基づき、受託することができる。
(受託手続)
第11条 前条の規定による申出は、別紙第1号様式の展示・保管依頼書によるものとする。
2 館長は、前項による依頼書の提出があつたときは、依頼の内容を審査し、かつ、適当と認めた場合は、これを受託するものとする。
(資料等の受領及び返還)
第12条 博物館が資料等を受領したときは、委託者に別紙第2号様式の受託証書を交付するものとする。
2 前項により受領した資料等(以下「受託品」という。)を期間満了に伴い返還するときは、受託証書と引換えに委託者に対し、受託品を引き渡すものとする。ただし、その引渡しを受ける者が委託者の代理人であるときは、受託証書のほか委任状その他代理人であることを証明する書類を添付させるものとする。
3 委託者の都合により、受託品を期間満了前に返還する必要が生じた場合は、原則として引渡しを受けようとする期日の2週間前までに申出させるものとする。
4 館長は、前項の申出が適当と認めたときは、第2項の手続きに準じて受託品を引き渡すものとする。
(受託証書の書換え)
第13条 委託者に、住所、所有権の移転又は名称の変更等が生じた場合は、速やかにその変更を証明する書類に受託証書を添えて、届けさせなければならない。
2 館長は、前項の届出があつたときは、受託証書の書換えをするものとする。ただし、所有権を移転した場合は、新所有権者に、これを交付するものとする。
(受託証書の再交付)
第14条 委託者が、受託証書を亡失し、又は著しく破損した場合は、これらの事実を証明する書類(破損の場合はその受託証書)を添えて、速やかに受託証書の再交付を申請させなければならない。
2 館長は、前項の申請があつたときは、受託証書を再交付するものとする。
3 博物館は、受託証書の亡失により生じ得るいかなる損害も、その責を負わないものとする。
(運搬に要する経費)
第15条 受託品の搬入又は返還に要する経費は、委託者が負担するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(受託品の修理等)
第16条 博物館は、受託品の修理をする必要があると認めたときは、委託者と協議し、その修理をすることができる。
2 前項の修理に要する経費は、原則として委託者の負担とする。ただし、受託品の展示等のため、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受託品の公刊等)
第17条 館長は、必要と認めたときは、委託者の承諾を得て受託品の模写、模造又は写真撮影等を行い、その結果を公刊等に利用することができる。
(損害の賠償)
第18条 博物館は、受託品が天災及びその他不可抗力によって減失し、又は破損したときは損害賠償の責を負わないものとする。
第4章 博物館資料等の寄附受入
(資料等の寄附受入)
第19条 博物館は、個人又は各種団体から規則第2条に規定する目的をもつて、資料等の寄附の申込みがあつたときは、他の法令に特別の定めあるもののほか、次条から第21条までの規定に基づき、寄附の受入れをすることができる。
(寄附の手続)
第20条 前条の規定による寄附の申込みは、別紙第3号様式の寄附申込書によるものとする。
2 館長は、前項による申込書の提出があつたときは、申込みの内容を審査し、かつ、適当であると認めたときは、これを受入れるものとする。
(運搬に要する経費)
第21条 博物館は、寄附受入物品の搬入に要する経費を負担することができる。
(表彰)
第22条 館長は、資料等の寄附者を表彰する必要があると認めたときは、所定の表彰手続をとるものとする。
第5章 博物館資料等の貸付
(資料等の貸付)
第23条 博物館は、規則第2条に規定する目的により博物館の資料等を貸付けるときは、他の法令に特別の定めあるもののほか、次条から第29条までの規定に基づき、貸付けるものとする。
2 貸付け期間は、3ケ月以内とする。ただし、期間延長の申出があつた場合で館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付の範囲)
第24条 資料等の貸付は、教育・学術及び文化の振興に供するため、国又は地方公共団体その他適当と認められる者に対し行うものとする。
(貸付手続)
第25条 第23条の規定による貸付は、別紙第4号様式の資料借受申請書を提出させ、館長がその内容を審査し、適当と認めた場合は、所定の手続を経て、これを行うものとする。
(貸付資料等の管理)
第26条 博物館は、前条の規定により貸付けた資料等(以下「貸付資料等」という。)を善良な状態において管理させ、かつ、貸付けの目的以外へ転用させてはならない。
(貸付料等)
第27条 資料等の貸付は有料とし、貸付料の額は別に定める。ただし、館長が特に必要と認めたときは、無料とすることができる。
2 貸付資料等の搬出に要する経費は、借受人の負担とする。ただし、館長は、必要と認めた貸付資料等について適正価格の損害保険を、借受人に付させるものとする。
3 第1項の貸付料は、貸付資料等の引渡し前に、納付させなければならない。
(損害賠僕等)
第28条 借受人が貸付資料等を滅失し、又は破損したときは、直ちに、その詳細な状況を館長に報告させなければならない。
2 館長は、前項の報告を受けたときは、その状況を調査し、必要な措置を借受人に指示し、その損害を賠償させるものとする。
(貸付資料等の引渡)
第29条 館長は、貸付資料等の引渡しをするときは、当該資料等の借受人から、別紙第5号様式の借受証書を提出させなければならない。
第6章 博物館資料等の処分
(資料等の処分)
第30条 博物館は、科学博物館運営委員会の議を経て、資料等を廃棄、譲渡又は売り払い(以下「処分」という。)することができる。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(資料等の処分対象)
第31条 前条本文により資料等を処分できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 規則第2条に規定する目的を達成し、不要とみなしたもの
(2) 破損、汚損が著しく、補修が不可能なもの
(3) 不可抗力による災害その他の事故により、資料的価値を失ったもの
(4) 保存を必要としない複製物
(5) 博物館の活動方針において、館長が不要とみなしたもの
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか、博物館の運営等について必要な事項は、館長が定める。
附 則
この規程は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日博規程第1号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
(第1号様式)
展示・保管依頼書

(第2号様式)
受託証書

(第3号様式)
寄附申込書

(第4号様式)
資料借受申請書

(第5号様式)
借受証書