○東京農工大学図書館文献複写規程
(平成16年4月1日16図規程第5号)
改正
平成17年3月24日17図規程第3号
平成27年7月9日図規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学図書館運営規則第11条の規定に基づき図書館が受託する文献複写(学内の部局等の依頼でその経費を移算するものを除く。)について必要な事項を定めるものとする。
(受託)
第2条 文献複写は、教育又は調査研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
2 文献複写の受託は、電子複写方式に限るものとする。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、館長に提出しなければならない。
2 文献複写に係る著作権法上の責任は、申込者が負うものとする。
(文献複写料)
第4条 前条第1項の申込書を提出した者は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程に定める文献複写料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる図書館及びこれに類する施設(以下「図書館等」という。)からの依頼による文献複写料の納入については、後納を認めることができる。
(1) 情報・システム研究機構国立情報学研究所の「ILL文献複写料金相殺サービス」加入機関
(2) 大学、短期大学及び高等専門学校の設置する図書館等並びに学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(3) 国立国会図書館法及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 国若しくは地方公共団体等又は民法第34条に規定する法人が設置する大学校、研究所若しくは試験所等の設置する図書館等
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び第1条の6に規定する病院、診療所又は介護老人保健施設に設置された図書室及びこれに類する施設
(6) Global ILL Frameworkシステム(国際図書館相互利用システム)に加盟している外国の図書館等
3 受託した文献複写の発送に要する費用は、申込者が負担するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日17図規程第3号)
この規程は、平成17年3月24日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成27年7月9日図規程第5号)
この規程は、平成27年7月9日から施行し、平成27年7月1日から適用する。