○東京農工大学大学院連合農学研究科教員資格再審査規程
| (平成19年4月1日19連規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、連合農学研究科教員資格取得後も再審査を義務づけることにより、研究科における教員の教育研究水準の維持・向上を図るものであり、本規程はこれを円滑に実施するため、主指導教員資格者及び指導教員資格者の教員資格再審査に関する必要な事項を定めるものとする。
(資格の再審査)
第2条 再審査は、教員評価機構が定める「教員の指導資格再審査に係る全学共通基準」(以下「全学共通基準」という。)に基づき、原則として6年ごとに行うものとする。
第3条 連合農学研究科長は、前条に規定する審査を行うため、連合農学研究科代議委員会の下に連合農学研究科教員資格再審査委員会(以下「資格再審査委員会」という。)を置く。
(資格再審査委員会の組織及び運営)
第4条 資格再審査委員会は、連合農学研究科代議委員会委員をもって組織する。
2 連合農学研究科長が必要と認めるときは、主指導教員資格者を委員に加えることができる。
第5条 資格再審査委員会に委員長を置き、連合農学研究科科長をもって充てる。
2 委員長は、資格再審査委員会を招集し、その議長となる。
第6条 資格再審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(資格再審査委員会の任務)
第7条 資格再審査委員会は、資格再審査委員会は、全学共通基準に定める要件(業績)について再審査を行い「合」又は「否」の判定を行う。
第7条の2 削除
(結果の通知及び異議申立て)
第8条 連合農学研究科長は、前条の資格再審査の結果を文書で当該再審査対象となった研究科教員(以下「当該教員」という。)及び当該教員が所属する構成大学の農学研究科長又は農学府長に通知するものとする。
2 当該教員は前項の結果について、所定の手続きを経て、連合農学研究科長に異議申し立てを行うことができる。
3 連合農学研究科長は、当該教員から前項による異議申し立てが行われた場合は、資格再審査委員会を招集して審議し、及び必要と認める場合は再度第7条の判定の手続きを経て、その結果を第1項の規定に準じて通知を行うものとする。
[第7条]
(資格再審査結果の決定)
第9条 教授会は、資格再審査委員会の判定結果の可否を決する。
2 連合農学研究科長は、前項の結果を教員評価機構長に報告する。
3 学長は、教員評価機構の議を経て、資格再審査結果を決定する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、連合農学研究科教員の資格再審査に関し必要な事項は、連合農学研究科長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日)
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この規定は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日連規程第4号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第8号)
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この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日連規程第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降の東京農工大学大学院連合農学研究科教員資格再審査から適用する。
附 則(令和5年4月1日連規程第1号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後に行う再審査は、令和5年度に行うものとする。