○東京農工大学大学院連合農学研究科教員資格審査規程
| (平成17年3月1日17連規程第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 構成大学における推薦手続(第4条-第7条)
第3章 連合農学研究科における審査(第8条-第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項並びに国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程第11条第2項第3号の規定に基づき、連合農学研究科教員の資格審査について、必要な事項を定めるものとする。
(連合農学研究科教員の資格)
第2条 連合農学研究科教員となることのできる者は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が一の者に準ずると認められる者
(資格判定)
第3条 連合農学研究科教員の資格判定に当たっては、人格、指導能力、教育業績、研究業績、学会並びに社会における活動等を勘案し、次のとおり判定する。
(1) 主指導教員資格 主指導教員として学生の論文指導並びに研究指導に当る資格を有する教授、准教授、講師、客員教授又は客員准教授。
(2) 副指導教員資格 副指導教員として主指導教員を補佐して学生の研究指導に当る資格を有する教授、准教授、講師、助教、客員教授又は客員准教授。
2 前項に規定する資格判定の研究実績については、原則として学術誌に掲載された次の各号に掲げる論文数を基準とする。
(1) 主指導教員資格は、過去20編、最近5年5編とする。
(2) 指導教員資格は、過去10編、最近5年3編とする。
3 学術誌の認定基準については、別に定める。
第2章 構成大学における推薦手続
(推薦委員会の設置)
第4条 各構成大学に連合農学研究科教員推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設置する。
2 推薦委員会は、当該大学の連合農学研究科の主指導教員資格を有する教授で組織する。
3 推薦委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、推薦委員会を招集し、その議長となる。
5 推薦委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(推薦審査の付託)
第5条 各構成大学の農学研究科長又は農学府長(以下「農学研究科長等」という。)は、採用、昇任等により、連合農学研究科教員候補者が生じたときは、別紙様式1の「連合農学研究科教員資格審査個人調書」(以下「個人調書」という。)を作成して、推薦委員会に連合農学研究科教員候補者(以下「候補者」という。)として推薦の審査を付託する。
(推薦審査)
第6条 推薦委員会は、前条の審査を付託された候補者について、個人調書により審査を行う。
2 審査の判定は、無記名投票により行う。投票は、「賛」又は「否」の表記によって行い、「賛」の票数が、投票総数の3分の2以上の候補者を推薦者とする。
3 委員長は、審査の結果を農学研究科長等に別紙様式2により報告する。
(推薦)
第7条 農学研究科長等は、前条の報告を受け連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)に候補者の個人調書を添付し、推薦する。
第3章 連合農学研究科における審査
(教員資格審査委員会の設置)
第8条 連合農学研究科に連合農学研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
2 資格審査委員会は、候補者を所属させようとする大講座の代議委員及び各構成大学の主指導教員資格を有する教授4名の計5名で組織する。ただし、1構成大学の資格審査委員が過半数を超える場合は、他の構成大学から新たに主指導教員資格を有する教授1名加え、過半数を超えないよう措置するものとする。
3 資格審査委員会に委員長を置き、大講座の代議委員をもって充てる。
4 委員長は、資格審査委員会を招集し、その議長となる。
(審査の付託)
第9条 研究科長は、第7条により推薦を受けたときは代議委員会に諮り、資格審査委員会に審査を付託する。ただし、連携大学院客員教員の資格審査は、連合農学研究科の当該窓口教員の推薦をもって代議委員会に諮り、資格審査委員会に審査を付託することができるものとする。
[第7条]
(資格審査)
第10条 資格審査委員会は、前条の審査を付託された候補者について、個人調書に基づき第2条の資格について審査し、第3条の資格判定を行う。
2 前項の資格審査の判定は、無記名投票により行う。投票は、「合」又は「否」の表記によって行い、「合」の票数が投票総数の5分の3以上の候補者を「合」とする。
3 委員長は、資格判定の結果を研究科長に別紙様式3により報告する。
(資格審査結果の決定)
第11条 研究科長は、前条の報告を受け研究科教授会に諮り、その結果を教員評価機構長へ報告する。
2 学長は、教員評価機構の議を経て、資格審査結果を決定する。
(資格審査結果の通知)
第12条 研究科長は、前条の結果を推薦のあった構成大学の農学研究科長等に通知する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日19連規程第6号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日連規程第3号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第7号)
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この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日連規程第1号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降の東京農工大学大学院連合農学研究科教員資格審査から適用する。
附 則(平成31年4月1日連規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日連規程第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日連規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日連規程第2号)
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この規程は、令和6年10月1日から施行する。
