○東京農工大学大学院連合農学研究科副科長選考に関する規程
(平成16年8月1日16連規程第1号)
改正
平成27年7月31日連規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学連合農学研究科運営規則(以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、連合農学研究科研究科副科長(以下「研究科副科長」という。)の選考に関する一般的事項について規定する。
(選考)
第2条 研究科副科長の選考は、連合農学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が行う。
(選考の開始)
第3条 研究科副科長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「部局組織運営規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、研究科副科長の任期が満了又は終了したとき。
(2) 副科長が辞任を申し出たとき。
(3) 副科長が欠員となる期日の確定したとき。
2 研究科副科長の選考は、欠員となる期日の5ヶ月前までに行うものとし、これによりがたい場合は速やかに開始するものとする。
(選考委員会の設置)
第4条 連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)は、研究科副科長の選考を行うため、連合農学研究科に連合農学研究科副科長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、規則第5条第3項第1号、3号、4号及び5号に規定する者をもって充て、委員長は規則第5条第3項第3号、4号及び5号に規定する者の中から互選により選出する。
3 選考委員会は、規則第5条第3項第3号、4号及び5号に規定する者のうち、東京農工大学配置教員の中から、研究科副科長候補適任者1名を選考のうえ、研究科教授会に報告する。
(候補者の決定)
第5条 研究科教授会は、前条第3項の報告に基づき、研究科副科長候補者(以下「候補者」という。)を決定する。
(研究科副科長の指名)
第6条 研究科長は、部局組織運営規程第4条第1項の規定に基づき、前条の候補者を研究科副科長に指名する。
附 則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第6号)
この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から適用する。