○東京農工大学大学院連合農学研究科長補佐選考に関する規程
| (平成16年8月1日16連規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学連合農学研究科運営規則(以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、同条第1項に定める連合農学研究科研究科長補佐(以下「研究科長補佐」という。)の資格審査及び選考に関する一般的事項について規定する。
[第4条第3項]
(資格審査及び選考)
第2条 研究科長補佐(専任の教授)の資格審査及び選考は、連合農学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が行う。
(選考及び資格審査の開始)
第3条 研究科長補佐の選考及び資格審査は、教育研究評議会からの委任に基づき、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 研究科長補佐が辞職を申し出たとき。
(2) 研究科長補佐が欠員となる期日の確定したとき。
2 研究科長補佐の選考及び資格審査は、欠員となる期日の5ヶ月前までに行うものとし、これによりがたい場合は速やかに開始するものとする。
(選考委員会の設置)
第4条 連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)は、研究科長補佐の選考を行うため、連合農学研究科に連合農学研究科長補佐選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、規則第5条第3項第1号、2号、4号及び5号に規定する者をもって充て、委員長は委員の互選とする。
3 選考委員会は、選考基準及び選考方法を策定のうえ、資格審査及び選考を行い、研究科長補佐候補適任者1名を研究科教授会に報告する。
(候補者の決定)
第5条 研究科教授会は、前条第3項の報告に基づき、賛否投票によって研究科長補佐候補者(以下「候補者」という。)を決定する。
(候補者の報告)
第6条 研究科長は、候補者が決定したときは、その結果を教育研究評議会に報告する。
(研究科長補佐の指名)
第7条 研究科長は、教育研究評議会の議を経て、規則第4条第2項の規定に基づき、候補者を研究科長補佐に指名する。
[第4条第2項]
附 則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日17連規程第7号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第5号)
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この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から適用する。