○東京農工大学大学院連合農学研究科長候補者推薦規程
(平成17年3月1日17連規程第3号)
改正
平成19年4月1日19連規程第3号
平成27年10月26日連規程第11号
令和7年4月1日連規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第5項及び東京農工大学大学院連合農学研究科運営規則(以下「運営規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、連合農学研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の推薦に必要な事項を定めるものとする。
(選考を行う時期)
第2条 研究科長候補者の選考は、次の各号の一つに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出て、学長が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 研究科長候補者選考の開始時期は、前項第1号の場合にあっては任期満了の5ヶ月前に、同項第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(研究科長候補資格者)
第3条 研究科長候補資格者は、運営規則第2条第2項に定める者とする。ただし、特任教授及びキャリアチャレンジ教授については候補資格を有しないものとする。
(研究科長候補者の推薦)
第4条 研究科長候補者の推薦は、第5条から第10条までに規定する方法により選出された研究科長候補適任者について、研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(研究科長候補適任者の選出方法)
第5条 研究科長候補適任者の選出方法は、選挙により行う。
(選挙資格者)
第6条 前条の選挙の資格を有する者(以下「選挙資格者」という。)は、選挙の公示の日において、東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則第2条第1項に定める教員とする。ただし、公示の日から投票日までのすべての日にわたって休職中の者及び外国出張中の者は、除く。
(投票の方法)
第7条 投票は、単記無記名で行うものとする。
(選挙の成立要件)
第8条 選挙は、選挙資格者の過半数の投票により成立する。
(研究科長候補適任者)
第9条 選挙の結果、有効投票の過半数を得た者がいるときは、得票数上位の者に対して意向確認を行い、同意を得た者のうち上位2位までの者(2位に得票同数の者が2名以上いるときはその者すべて加える。以下同じ。)を研究科長候補適任者とする。
第10条 選挙の結果、有効投票の過半数を得た者がいないときは、得票数上位の者に対して意向確認を行い、同意を得た者のうち上位2名(最上位に得票同数の者が2名以上いるときはその者すべて、また、2位に得票同数の者がいるときはその者をすべて加える。)について、投票を行い、多数を得た者及び得票第2位の者を研究科長候補適任者とする。
(選挙管理委員会)
第11条 選挙事務を管理するため、研究科長候補適任者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会の組織及び処理事項その他必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は、教授会が定める。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の適用の際、現に東京農工大学大学院連合農学研究科長選考規則に基づき選考された研究科長は、この規程で選考された研究科長とみなし、その任期は、残任期間の平成17年9月30日までとする。
附 則(平成19年4月1日19連規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日連規程第11号)
この規程は、平成27年10月26日から施行し、平成27年7月1日から適用する。ただし、第9条及び第10条の改正規定については、平成27年4月2日以降の推薦から適用する。
附 則(令和7年4月1日連規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。