○東京農工大学大学院連合農学研究科安全委員会規程
(平成17年3月1日17連規程第6号)
改正
平成24年4月1日
平成27年7月31日連規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院連合農学研究科運営規則第7条第2項の規定に基づき、連合農学研究科の教育研究における実験・野外調査等での安全の確保について検討するための連合農学研究科安全委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 構成大学から選出された教員 各2名
(2) 研究科副科長
2 前項第1号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(任務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 安全計画の策定
(2) 安全教育の広報
(3) 安全管理状況の点検
(4) 事故原因の究明及び対策の提案
(5) その他連合農学研究科長の諮問する事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、府中地区事務部連合農学研究科総務係において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第4号)
この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から適用する。