○東京農工大学大学院連合農学研究科自己点検・評価委員会規程
(平成17年3月1日17連規程第5号)
改正
平成24年4月1日
平成27年7月31日連規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院連合農学研究科運営規則第7条第2項の規定に基づき、連合農学研究科の自己点検・評価を実施するための連合農学研究科自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 委員会は、国立大学法人東京農工大学大学評価実施規程(以下「実施規程」という。)第4条第4項に基づき、連合農学研究科の自己点検・評価を行い、改善策を検討し、その結果を研究科教授会の承認を得て、実施規程第5条第1項に基づき、全学計画評価委員会(以下「全学委員会」という。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。
(1) 研究科副科長
(2) 研究科の各大講座から選出された主指導教員資格を有する教授 各1名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条の委員のうち、本学の委員の中から、互選により選出する。
2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、府中地区事務部連合農学研究科総務係において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日連規程第3号)
この規程は、平成27年7月31日から施行し、平成27年7月1日から適用する。