○東京農工大学大学院生物システム応用科学府教員資格審査規程
| (平成16年12月8日16生規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、生物システム応用科学府教育規則第2条第3項の規定に基づき、生物システム応用科学府(以下「学府」という。)を兼務する教員の資格審査について必要な事項を定めるものとする。
(資格の種類)
第2条 学府における大学院担当の資格の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 博士後期課程、一貫制博士課程及び博士課程の研究指導及び講義担当(博士前期課程の研究指導及び講義担当を含む。)
(2) 博士後期課程、一貫制博士課程及び博士課程の研究指導の補助及び講義担当(博士前期課程の研究指導及び講義担当を含む。)
(3) 博士前期課程の研究指導及び講義担当
(4) 博士前期課程の研究指導の補助(論文指導を除く。)及び講義担当
(資格の対象)
第3条 前条第1号の資格審査は、原則として教授を対象とする。ただし、准教授についても、その対象とすることができる。
2 前条第2号の資格審査は、教授、准教授及び講師を対象とする。
3 前条第3号の資格審査は、教授、准教授及び講師を対象とする。
4 前条第4号の資格審査は、助教を対象とする。
(資格審査の申し出)
第4条 学府を兼務する教員で、第2条各号の資格の資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)があるときは、当該申請者に係る専攻の専攻長は、その者の職、氏名、専攻分野、資格の種類及び次条に定める資格審査委員会の委員候補者を記載した申出書(様式1)により、生物システム応用科学府長(以下「学府長」という。)に申し出る。
[第2条各号]
(資格審査委員会)
第5条 学府長は、前条の申し出があったときは、生物システム応用科学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、資格審査を付託する。
2 第2条第1号の資格審査を行う委員会は、同号の資格を現に有する教員5人以上をもって組織する。
[第2条第1号]
3 第2条第2号、3号及び4号の資格審査を行う委員会は、同条第1号の資格を現に有する教員3人以上をもって組織する。
[第2条第2号]
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(審査の方法)
第7条 委員会は、資格審査に当たり、申請者から、履歴及び教育研究業績一覧(様式2)その他審査に必要な書類を提出させる。
2 資格審査は、申し出のあった資格の種類について、第11条の基準に基づいて行う。
[第11条]
3 資格審査結果の判定は、委員会構成員が「適」又は「否」の表記による無記名投票を行い、「適」の得票が委員会構成員の3分の2以上の場合に「適格」とする。
(審査の期間)
第8条 委員会は、原則として、第5条第1項の付託があったときから2か月以内に資格審査を終了し、判定を行う。
[第5条第1項]
(審査の結果)
第9条 委員長は、第7条第3項の判定を行ったときは、速やかに、資格審査結果報告書(様式3)に、同条第1項の履歴及び教育研究業績一覧を添えて学府長に提出する。
[第7条第3項]
2 委員長は、教授会において資格審査の結果を報告する。
(資格審査結果の決定)
第10条 教授会は、前条の報告に基づき、申請者の資格の可否を決する。
2 前項の議決は、教授会において、第2条第1号の資格を現に有する教員が「可」又は「否」の表記による無記名投票を行い、「可」の得票が投票総数の3分の2以上の場合に「可」とする。
[第2条第1号]
3 学府長は、第1項の結果を教員評価機構長に報告する。
4 学長は、教員評価機構の議を経て、資格審査結果を決定する。
(審査の基準)
第11条 資格審査は、人格、指導能力、教育研究業績、学会及び社会における活動等を総合して行う。
(委員会及び審査の特例)
第12条 生物システム応用科学府教員選考規程(以下「選考規程」という。)に基づく教員選考における候補者が申請者となる場合は、第5条の規定にかかわらず、選考規程第4条第1項の教員選考委員会の設置及び選考の付託をもって、第5条の委員会の設置及び資格審査の付託があったものとみなす。
2 前項の資格審査委員会は、第5条の規定にかかわらず、選考規程第4条第1項の委員のうち、第2条第1号の資格を現に有する者をもって組織する。
3 第1項の資格審査委員会での資格審査において、第7条第2項中「申し出のあった資格の種類」は「第3条の資格の対象となる資格の種類」と、第8条中「2か月以内」は「1年以内」と読み替えるものとする。
4 第1項の資格審査委員会での審査の結果は、第9条により報告する。ただし、当該審査に基づく資格のうち、適格とされる上位の資格について報告する。
[第9条]
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、教員資格審査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年12月8日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月3日生規程第1号)
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この規程は、平成26年9月3日から施行する。
附 則(平成27年4月1日生規程第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日生規程第6号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日生規程第2号)
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この規程は、令和元年11月27日から施行する。
附 則(令和2年1月8日生規程第3号)
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この規程は、令和2年1月8日から施行する。
附 則(令和2年5月20日生規程第1号)
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この規程は、令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和3年3月17日生規程第6号)
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この規程は、令和3年3月17日から施行し、令和2年5月20日から適用する。
附 則(令和3年6月2日生規程第1号)
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この規程は、令和3年6月2日から施行する。
附 則(令和4年2月2日生規程第2号)
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この規程は、令和4年2月2日から施行する。
附 則(令和4年6月15日生規程第1号)
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この規程は、令和4年6月15日から施行する。
