○東京農工大学大学院生物システム応用科学府長候補者推薦規程
| (平成16年4月1日16生規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第22条に定める生物システム応用科学府長(以下「学府長」という。)候補者の推薦に必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦の時期)
第2条 学府長候補者の推薦は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学府長の任期が満了するとき。
(2) 学府長が欠員となったとき。
(3) 学府長が辞任を申し出て、学長が承認したとき。
2 学府長候補者の推薦は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の15日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(候補資格者)
第3条 学府長候補資格者は、本学に在職し、生物システム応用科学府(以下「学府」という。)を兼務する教授とする。
(候補者の推薦)
第4条 学府長候補者の推薦は、第5条から第11条までに規定する方法により選出された学府長候補適任者について、学府教授会が行う。
(候補適任者の選出方法)
第5条 学府長候補適任者を選出するため、意向調査を行う。
(意向調査資格者)
第6条 前条の意向調査資格者は、意向調査の公示日(以下「基準日」という。)において、本学に在職し、学府を兼務する教授、准教授、講師、助教、助手及び東京農工大学大学院生物システム応用科学府運営規則(以下「運営規則」という。)第7条第3項に規定する学府長が指名する者(運営規則第5条に規定する協力教員を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、意向調査の投票日までに前項の職を得た者は意向調査資格を有し、失った者は意向調査資格を有しないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、休職中の者及び外国出張中の者は、意向調査資格を有しない。ただし、投票日までに復職し、又は帰国した場合は、意向調査資格を有するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、当該意向調査を第7条第1項に規定する電子的方式による投票( 以下「電子投票」という。) により行う場合は、外国出張中の者も意向調査資格を有するものとする。
[第7条第1項]
(意向調査の方法)
第7条 意向調査は、単記無記名投票とし、投票用紙による投票又は電子投票により行う。
2 投票用紙による投票を行う場合、投票日に登学できない意向調査資格者は、不在者投票を行うことができる。ただし、次項の期間中継続して登学できない場合は、この限りではない。
3 不在者投票は、基準日から投票の前日までに限り、これを行うことができる。
4 前2項に規定する不在者投票は、電子投票の場合は実施しないものとする。
(意向調査の成立要件)
第8条 意向調査は、意向調査資格者の3分の2以上の投票を必要とし、かつ、有効投票総数が投票総数の半数に達しなければならない。
(候補適任者)
第9条 前条の意向調査の結果、投票総数の過半数の票数を得た者及び得票数第2位の者を学府長候補適任者とする。
2 前条の意向調査の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいないときは、得票多数の上位3位までの者について第2回投票を行い、投票総数の過半数の票数を得た者及び得票数第2位の者を学府長候補適任者とする。
3 前項の投票の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいないときは、得票多数の上位2位までの者について第3回投票を行い、得票多数の上位2位までの者を学府長候補適任者とする。
4 第3回投票までの結果、なお学府長候補適任者が得られないときは、第5条から第11条までの規定を適用し、あらためて学府長候補適任者の選出のための意向調査を行う。
(意向調査管理委員会)
第10条 学府長候補適任者の意向調査事務を管理するため、学府長候補適任者意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の委員(以下「委員」という。)は、生物システム応用科学府運営委員会が、学府を兼務する教授、准教授、講師 、助教又は助手から選出する2名以上で構成する。
ただし、委員には教授1人を含むものとする。
3 管理委員会は、意向調査の日時及び場所を定め、意向調査実施日の10日前までに公示しなければならない。ただし、第2回投票及び第3回投票並びにあらためて意向調査を行う場合の公示期間は、この限りではない。
(投票の効力)
第11条 有効投票は、第1回投票においては学府長候補資格者の氏名を、第2回投票及び第3回投票においては指定された候補者の氏名を、それぞれ明記したものとする。
2 前項に規定するもののほか、学府長候補適任者の選出に係る投票の効力については、管理委員会が決定する。
(電子投票)
第12条 第7条第1項に規定する電子投票による意向調査の実施に必要な事項は、管理委員会が決定し、通知する。
[第7条第1項]
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の解釈の疑義については学府教授会が決定し、選挙の実施について必要な事項は、管理委員会が決定する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成27年7月1日生規程第4号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行し、第9条の改正規定については、平成27年4月2日以降の推薦から適用する。
附 則(平成27年10月26日生規程第8号)
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この規程は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成29年4月1日生規程第1号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日生規程第3号)
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この規程は、令和2年8月26日から施行する。