○岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科会議規程
(平成24年3月6日24農規程第4号)
改正
平成25年4月10日農規程第1号
平成27年3月10日農規程第13号
令和3年4月1日農規程第5号
令和4年8月1日農規程第11号
令和5年11月1日農規程第5号
令和7年4月1日農規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岩手大学(以下「岩手大学」という。)と国立大学法人東京農工大学(以下「東京農工大学」という。)が設置する共同獣医学科に関する協定書第1条に定める共同教育課程を実施する岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科における学科会議(以下「共同獣医学科会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 共同獣医学科会議は、岩手大学教授会通則第3条第1項、岩手大学獣医学部教授会規則第3条、東京農工大学部局組織運営規則第11条第1項及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第7条第2項に規定する教授会の審議事項以外の共同教育課程の運用に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 共同教育課程の編成及び実施に関すること。
(2) 卒業認定に関すること。
(3) 成績評価に関すること。
(4) 教育研究活動に係る指導・評価に関すること。
(5) 予算に関すること。
(6) その他共同教育課程の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 共同獣医学科会議は、構成大学の共同獣医学科の専任教員及び次の表に掲げる兼務教員をもって組織する。
区分岩手大学東京農工大学
兼務教員獣医部附属動物病院の専任教員農学部附属動物医療センターの専任教員(有期雇用の特任教員を含む)
獣医学部附属動物医学食品安全教育研究センターの専任教員農学部附属感染症未来疫学研究センターの専任教員
獣医学部附属産業動物臨床・疾病制御教育研究センターの専任教員及び特任教員農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター野生動物医学分野の専任教員
 小金井動物救急医療センターの専任教員(有期雇用の特任教員を含む)
(議長)
第4条 共同獣医学科会議に議長を置く。
2 議長は、岩手大学獣医学部長及び東京農工大学農学部共同獣医学科長の持ち回りとする。
3 議長は、共同獣医学科会議を招集し、その会議を主宰する。
(副議長)
第5条 共同獣医学科会議に副議長を置く。
2 副議長は、前条第2項の規定により議長とならなかった者をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 共同獣医学科会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 共同獣医学科会議の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
3 共同獣医学科会議は、原則として遠隔講義システムを利用して開催する。
(開催)
第7条 共同獣医学科会議は、原則として年2回の開催を定例とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
(代議員会)
第8条 共同獣医学科会議に、共同獣医学科の円滑な運営を図るため共同獣医学科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 共同獣医学科会議は、第2条各号に掲げる事項のうち、別に定める事項については、その審議を代議員会に付託することができる。
3 代議員会に関して必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 共同獣医学科会議の事務は、第4条第2項に定める議長を担う大学の事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、共同獣医学科会議の運営等に関し必要な事項は、共同獣医学科会議において定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月10日農規程第1号)
この規程は、平成25年4月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月10日農規程第13号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農規程第11号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規程第5号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。