○岩手大学獣医学部・東京農工大学農学部共同獣医学科連絡協議会規程
(平成24年3月6日24農規程第6号)
改正
令和7年4月1日農規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岩手大学と国立大学法人東京農工大学が設置する共同獣医学科に関する協定書(以下「協定」という。)第10条に基づき設置する連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 規則等の制定、改正及び廃止に関すること。
(2) 共同教育課程の編成及び実施に関する基本的事項
(3) その他共同教育課程の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 構成大学の学長が権限を委ねる者 各2名
(2) 構成大学の共同獣医学科長
(3) その他協議会が必要と認めた者
(議長)
第4条 協議会に議長を置く。
2 議長は、構成大学の持ち回りとし、前条第1号に掲げる者のうち1名を充てる。
3 議長は、協議会を招集し、その会議を主宰する。
4 議長に事故等があるときは、議長を担当している構成大学の委員の中から、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、第3条に掲げる委員3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、第3条第1号及び第2号に掲げる者が出席できないときは、各号に掲げる者の指名する者が、代理し出席することができる。
2 協議会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(開催)
第6条 協議会は、原則として年1回の開催を定例とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
(協議会委員以外の出席)
第7条 協議会が必要と認めた場合は、協議会委員以外の者を協議会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は、第4条第2項に定める議長を担う大学の事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。