○東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター会議細則
(平成23年4月13日23農細則第2号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
令和3年4月1日農細則第2号
(趣旨)
第1条 東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター規程第7条第2項の規定に基づき、感染症未来疫学研究センター(以下「センター」という。)会議(以下「会議」という。)の組織・運営等については、この細則の定めるところによる。
(組織)
第2条 会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 感染症未来疫学研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 感染症未来疫学研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センターの教員
(4) センターマネジメントユニット担当者
(審議事項)
第3条 会議は、センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 業務に関する基本事項
(2) 東京農工大学農学部附属施設長選考規程第6条第5号に定める事項
(3) 概算要求及び予算の配分に関する事項
(4) 感染症未来疫学研究センター運営委員会から委任された日常的運営に関する事項
(会議の招集および議長)
第4条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の3分の1以上の要請があったときには招集しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(事務)
第6条 会議の事務は、マネジメントユニットにおいて処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会議の議を経てセンター長が定める。
附 則
この細則は平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和3年4月1日農細則第2号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。