○東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター運営委員会規程
| (平成23年4月13日23農規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づき、感染症未来疫学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 感染症未来疫学研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 感染症未来疫学研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 感染症未来疫学研究センター教員(以下「教員」という。)
(4) 共同獣医学科から選出された教員 3名
(5) 共同獣医学科を除く、各学科から1名選出された教員 4名
(6) 府中地区事務部事務部長
(7) 感染症未来疫学研究センターマネジメントユニット担当者
2 前項第4号から第5号までに規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴く事ができるものとする。
第2条の2 運営委員会が認める場合は、東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター規程第6条の2に規定する協力教員をオブザーバーとして出席させることができる。
(審議事項)
第3条 前条に定める運営委員会は次の各号について審議する。
(1) センター長候補者の推薦に関する事項
(2) 専任教員の人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 中期目標・中期計画等の基本方針策定
(5) その他管理運営に関する重要事項
(委任)
第4条 運営委員会は第3条に規定する事項を審議するものとし、日常的運営事項については運営委員会の下に置く感染症未来疫学研究センター会議に委任することができる。但し、重要案件が生じた場合には、感染症未来疫学研究センター会議は運営委員会の開催をセンター長に申し出なければならない。
[第3条]
(委員長)
第5条 運営委員会には委員長をおく。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は委員の3分の1以上の要請があったときには運営委員会を開催しなければならない。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 会議の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
附 則
この規程は、平成23年4月13日より施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年3月1日農規程第18号)
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この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規程第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第8号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。