○東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター規程
(平成23年4月13日23農規程第5号)
改正
平成25年6月12日農規程第2号
平成27年9月9日農規程第14号
平成28年3月1日農規程第17号
令和3年4月1日農規程第3号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づき、東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営については、他に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは、「未来疫学」に基づき未来に出現する人獣共通感染症を予測し、先回り防疫を実践するための研究・教育を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次のユニットを置く。
(1) 未来感染症研究ユニット
(2) 危機対策ユニット
(3) マネジメントユニット
(センター長及び副センター長)
第4条 センターに、感染症未来疫学研究センター長(以下「センター長」という。)及び感染症未来疫学研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)を置き、副センター長はセンター長が指名する。
2 センター長はセンターの運営を総括する。
3 センター長の選考については、東京農工大学農学部附属施設長選考規程による。
(副センター長の任期)
第5条 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(参与研究員及び外部評価委員)
第6条 センターに、研究の推進のために参与研究員、外部評価のために外部評価委員を置くことができる。参与研究員及び外部評価委員は、学外の学識経験者のうちから、感染症未来疫学研究センター会議において選考の上、農学部運営委員会の議を経て、農学部長が任命する。
2 前項の研究員は、非常勤とし、任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条の2 センターに、第2条の目的の推進のために協力教員を置くことができる。協力教員は、本学の専任の教授、准教授、講師或いは助教から、感染症未来疫学研究センター会議において選考の上、農学部運営委員会の議を経て、農学部長が任命する。
2 前項の協力教員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(感染症未来疫学研究センター会議)
第7条 センターに、センターの日常的運営に関する事項を審議するため、感染症未来疫学研究センター会議を置く。
2 感染症未来疫学研究センター会議については、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 センター長が選考されるまでは農学部長をもって充てる。
3 この規程の適用の際、最初に選出されるセンター長及び副センター長の任期は平成25年3月31日までとする。
附 則(平成25年6月12日農規程第2号)
この規程は、平成25年6月12日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年3月1日農規程第17号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。