○東京農工大学農学部先進植物工場研究施設規程
(平成23年7月13日23農規程第10号)
改正
平成27年9月9日農規程第14号
令和7年4月1日農規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学農学部附属フロンティア農学教育研究センター(以下「センター」という。)規程第7条第3項の規定に基づき、農学部先進植物工場研究施設(以下「施設」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 施設は、東京農工大学大学院農学研究院(以下「農学研究院」という。)、農学府並びに農学部の学術研究の推進を図り、教育研究の進展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 植物工場に、次に掲げる職員を置く。
(1) 先進植物工場研究施設長(以下「施設長」という。)
(2) 施設兼務教員
(施設長)
第4条 施設長は、農学研究院または農学部を本務とする教授又は准教授をもって充てる。
2 施設長は、施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第5条 第3条第1項第2号に定める施設兼務教員は、次の各号に掲げる教員をもって充てる。
(1) 農学府・農学部教員を主たる構成員とする施設を利用したプロジェクト研究等の責任者及び副責任者
(2) その他施設長が必要と認める者
2 兼務教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、欠員を生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(施設会議)
第6条 施設に、施設における管理運営、教育研究等の活動を円滑に行うため、施設会議を置き、次の事項を審議する。
(1) 施設の中期目標・中期計画及び年次計画に関すること。
(2) 施設の予算、収入及び概算要求に関すること。
(3) 施設の規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) 施設の活動等の評価に関すること。
(5) センターから委任された事項に関すること。
(6) その他施設の管理運営の重要事項に関すること。
2 施設会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設長
(2) 施設兼務教員
(3) 農学府・農学部研究推進委員長
(4) 府中地区事務部戦略企画室長
(5) その他委員会が必要と認める者
3 施設会議は、施設長が招集し、その議長となる。
4 施設長に事故があるときは、施設長があらかじめ指名した者を議長とする。
5 施設会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 議長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 施設に関する事務は、府中地区事務部戦略企画室及び府中地区事務部会計室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年7月13日から施行する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される施設長及び兼務教員の任期は平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和7年4月1日農規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。