○東京農工大学農学部附属フロンティア農学教育研究センター規程
(平成20年6月18日20農規程第5号)
改正
平成23年7月13日23農規程第9号
平成27年9月9日農規程第14号
平成31年4月1日農規程第11号
令和3年4月1日規程第15号
令和7年4月1日農規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条第3項に基づき、農学部附属フロンティア農学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、フロンティア農学の研究展開とそれらの学部教育及び大学院教育への活用を促進すること(以下「教育研究」という。)を目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター兼務教員
(客員教授等)
第4条 センターに、客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は、農学府及び農学部を本務または兼務とする教員(以下「農学府・農学部教員」という。)のうち、教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の選考については、別に定める。
(兼務教員)
第6条 第3条第1項第2号に定めるセンター兼務教員は、次の各号に掲げる農学府・農学部教員をもって組織する。
(1) 農学府・農学部教員を主たる構成員とするプロジェクト研究の責任者及び副責任者
(2) その他センター長が必要と認める者
2 兼務教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(施設)
第7条 センターに、先進植物工場研究施設(以下「施設」という。)を置く。
2 前項の施設に、施設長を置き、第5条第3項に準じて選考する。
3 施設の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。
(運営委員会等)
第8条 センターに、センターにおける管理運営、教育研究等の活動を円滑に行うため、次の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) センター会議
(運営委員会)
第9条 前条第1項第1号に定める運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターの教育研究上の基本方針に関すること。
(2) センターの中期目標・中期計画及び年次計画に関すること。
(3) センターの規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) センターの予算、収入及び概算要求に関すること。
(5) センター長の選考に関すること。
(6) センターの教員の人事の基本方針に関すること。
(7) センターの活動等の評価に関すること。
(8) その他センターの管理運営の重要事項に関すること。
2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 農学部各学科及び大学院農学府農学専攻国際イノベーション農学コースから選出された教員 各1人
(3) 先進植物工場研究施設長
(4) 府中地区事務部事務部長
(5) その他運営委員会が必要と認める者
3 前項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会は、センター長が招集し、その議長となる。
5 センター長に事故があるとき、又はセンター長候補者に関する事項を審議するときは、センター長があらかじめ指名した者を議長とする。
6 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことがで
きる。
(センター会議)
第10条 第8条第1項第2号に定めるセンター会議は、次の事項について協議する。
(1) センターの教育研究の実施に関すること。
(2) センターの中期計画及び年次計画の実施に関すること。
(3) センターの規程等の策定に関すること。
(4) センターの予算、収入及び概算要求に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
2 センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター兼務教員
(3) 先進植物工場研究施設長
(4) 府中地区事務部戦略企画室長
(5) その他センター会議が必要と認める者
3 センター会議は、センター長が招集し、その議長となる。
4 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名した者を議長とする。
5 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 議長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、府中地区事務部戦略企画室及び府中地区事務部会計室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成20年6月18日から施行する。
2 この規程の施行日にセンター長となる者は、本センター設置準備委員会の委員長であった者をもって充てる。
附 則(平成23年7月13日23農規程第9号)
この規程は平成23年7月13日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。