○東京農工大学農学部附属動物医療センター会議細則
| (平成16年4月1日16農細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学農学部附属動物医療センター規程第8条第2項の規定に基づく動物医療センター(以下「センター」という。)会議(以下「会議」という。)の組織・運営等については、この細則の定めるところによる。
(組織)
第2条 会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 動物医療センター長(以下「センター長」という。)
(2) 動物医療副センター長
(3) センターの専任教員
(4) 共同獣医学科所属の兼務教員でセンターの診療に従事している者
(5) センターの特任教員
(6) センター長が指名する動物看護師 1名
(審議事項)
第3条 会議は、センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 業務に関する基本事項
(2) 東京農工大学農学部附属施設長選考規程第6条に定める事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) その他日常的運営に関する重要な事項
(会議の招集及び議長)
第4条 会議は、センター長が招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の3分の1以上の要請があったときには招集しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(事務)
第6条 会議の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会議の議を経てセンター長が定める。
附 則
この細則は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
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この細則は平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月9日農細則第2号)
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この細則は、平成26年7月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
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この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年7月3日農細則第4号)
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この細則は、平成30年7月3日から施行する。
附 則(平成30年10月2日農細則第7号)
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この細則は、平成30年10月2日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農細則第5号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日農細則第1号)
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この細則は、令和2年1月28日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農細則第3号)
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この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農細則第2号)
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この細則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年6月12日農細則第4号)
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この細則は、令和7年6月12日から施行し、令和7年4月1日より適用する。