○東京農工大学農学部附属動物医療センター運営委員会規程
(平成16年11月10日16農規程第15号)
改正
平成18年4月1日
平成20年7月1日
平成24年2月8日
平成26年4月9日農規程第1号
平成27年9月9日農規程第14号
平成30年7月3日農規程第4号
平成31年4月1日農規程第14号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年8月1日農規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和5年11月1日農規程第7号
令和7年6月12日農規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学部附属動物医療センター規程(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、動物医療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 動物医療センター長(以下「センター長」という。)
(2) 動物医療センター専任教員(以下「専任教員」という。)
(3) 動物医療センター会議で選出された教員(専任教員を除く。) 2名
(4) 各学科から1名選出された教員 5名
(5) 府中地区事務部事務部長
2 前項第3号及び第4号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴く事ができるものとする。
(審議事項)
第3条 前条に定める運営委員会は次の各号について審議する。
(1) センター長候補者の推薦に関する事項
(2) 専任教員の人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する重要事項
(4) 中期目標・中期計画等の基本方針策定
(5) その他管理運営に関する重要事項
(委任)
第4条 運営委員会は、前条に規定する事項を審議するものとし、日常的運営事項については、運営委員会の下に置く動物医療センター会議に委任することができる。ただし、重要案件が生じた場合、動物医療センター会議は運営委員会の開催をセンター長に申し出なければならない。
(委員長)
第5条 運営委員会には委員長をおく。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は委員の3分の1以上の要請があったときには運営委員会を開催しなければならない。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 会議の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
附 則
1 この規程は、平成16年11月10日より施行し、平成16年12月15日より適用する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第2条第1項第4号及び第5号に規定する委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月8日)
この規程は、平成24年2月8日から施行する。
附 則(平成26年4月9日農規程第1号)
この規程は、平成26年4月9日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年7月3日農規程第4号)
この規程は、平成30年7月3日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農規程第7号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規程第7号)
1 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の前日に動物医療センター会議で選出された教員で農学部附属動物病院機構運営委員会委員であった者は、第2条第1項第3号に規定する運営委員会委員とみなし、その任期は、同条2項の規定かかわらず、令和6年3月31日までとする。
3 第2条第1項第3号に規定する委員のうち、この規程施行後に最初に選出されるの委員の任期は、同条2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
4 この規程の施行の前日に各学科から1名選出された教員で農学部附属動物病院機構運営委員会委員であった者は、第2条第1項第4号に規定する運営委員会委員とみなし、その任期は、同条2項の規定かかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和7年6月12日農規程第10号)
この規程は、令和7年6月12日から施行し、令和7年4月1日より適用する。