○東京農工大学農学部附属動物医療センター規程
(平成16年4月1日16農規程第12号)
改正
平成20年7月1日
平成27年1月14日農規程第5号
平成26年7月9日農規程第2号の1
平成27年9月9日農規程第14号
平成29年8月28日農規程第8号
令和2年1月28日農規程第1号
令和4年8月1日農規程第6号
令和5年11月1日農規程第6号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条の規定に基づき、東京農工大学農学部附属動物医療センター(以下「センター」という。)の組織及び運営については、他に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは、動物の診療並びに臨床実習を行い、獣医学の研究及び教育に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次の診療科外来を置く。
(1) 内科外来
(2) 軟部外科外来
(3) 循環器科外来
(4) 腫瘍科外来
(5) 整形外科外来
(6) 神経科外来
(7) 皮膚科外来
(8) 放射線科外来
(9) 臨床繁殖科外来
(10) 動物行動科外来
(動物医療センター長)
第4条 センターに、動物医療センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、センターの運営を総括する。
3 センター長の選考については、別に定める。
(動物医療センター副センター長)
第5条 センターに、動物医療センター副センタ―長(以下「副センター長」という。)を置く。
2 副センター長は、第8条に定める動物医療センター会議の議に基づき、センター長が動物医療センター会議委員の中から指名する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(動物医療センター運営委員会)
第6条 センターに動物医療センター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)を置く。
2 センター運営委員会については、別に定める。
(施設管理者)
第7条 獣医療法(平成4年法律第46号)第5条の規程に基づき、センターにセンター施設を管理する者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、センター長が動物医療センター会議委員の中から指名する。
(動物医療センター会議)
第8条 センターに、センターの日常的運営に関する事項を審議するため、動物医療センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議については、別に定める。
(診療の担当)
第9条 センターの診療業務は、以下の各号の者で日本国獣医師免許を取得している者が担当するものとする。
(1) センター専任教員
(2) センター特任教員
(3) センター技術職員
(4) 共同獣医学科教員
(5) その他センター会議の議を経て、センター長が認めた者
2 前項第2号に規定するセンター特任教員については、別に定める。
3 第1項第4号に規定する共同獣医学科教員については、センター長が発議し、共同獣医学科所属の教員の中からセンター運営委員会の議を経て、農学部長が兼務の発令を行う。
4 診療業務を補助する業務を研修医に担当させることができるものとする。
5 研修医については別に定める。
(診療の実施)
第10条 センターにおける診療については、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成27年1月14日農規程第5号)
この規程は、平成27年1月14日から施行する。
附 則(平成26年7月9日農規程第2号の1)
この規程は、平成26年7月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年8月28日農規程第8号)
この規程は、平成29年8月28日から施行する。
附 則(令和2年1月28日農規程第1号)
この規程は、令和2年1月28日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農規程第6号)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の前日に農学部附属動物医療センター長であった者については、第5条の3第1項に規定する動物医療センター長に指名されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
3 この規程の施行の前日に農学部附属動物医療センター副センター長であった者については、この規程の第5条の4第1項に規定する府中センター副センター長に指名されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
4 この規程の施行後の最初に指名される小金井センター長は、第5条の3第2項の規定にかかわらず農学部長が推薦する者について、教授会が選考する。
5 この規程の施行後の最初に指名される小金井センター長及び同副センター長の任期は、第5条の3第4項及び第5条の4第5項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年11月1日農規程第6号)
1 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の前日に農学部附属動物病院機構動物医療センター長であった者については、第4条第1項に規定するセンター長に推薦された者とみなし、その任期は、令和6年3月31日までとする。
3 この規程の施行の前日に農学部附属動物病院機構動物医療センター副センター長であった者については、この規程の第5条第1項に規定する副センター長に指名されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。