○東京農工大学農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター規程
| (平成17年3月9日17農規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学農学府・農学部運営規則第9条第3項の規程に基づき、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、広域都市圏におけるフィールドサイエンスに関する教育研究(農場及び演習林における実習を含む。)及び社会教育等(以下「教育研究活動等」という。)を行うことを目的とする。
(教育研究分野等)
第3条 センターに、次の教育研究分野(以下「分野」という。)を置き、各分野は、互いに連携を図りながら教育研究活動等を行うものとする。
(1) 資源・物質循環教育研究分野
(2) 自然環境教育研究分野
(3) 野生動物保護管理教育研究分野
(4) 中山間地域農林業教育研究分野
(5) 都市型農業教育研究分野
2 センターに、次の施設(フィールドミュージアム(以下FMという。)と称する。)を置き、前条の教育研究活動等を行う。
(1) FM府中
(2) FM本町
(3) FM津久井
(4) FM多摩丘陵
(5) FM大谷山
(6) FM草木
(7) FM唐沢山
(8) FM秩父
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター専任教員
(3) 技術職員
(4) 事務職員
(客員教授等)
第5条 センターに、客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(参与)
第5条の2 センターに、センターの事業・計画などについて相談及び助言を求めるために参与を置くことができる。参与は、学外の学識経験者のうちから第9条第1項第1号に定めるセンター運営会議において選考の上、センター長が委嘱する。
(センター長)
第6条 センター長は、農学府及び農学部を兼務する教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の選考については、別に定める。
(分野長)
第7条 第3条第1項各号に定める分野に、分野長を置く。
[第3条第1項各号]
2 分野長は、センター専任教員をもって充てる。
3 分野長は、所属分野における教育研究活動等の業務を総括する。
4 分野長は、第9条及び第10条に定める運営会議の議を経てセンター長が指名する。
(FM主任)
第8条 第3条第2項各号に定めるFMに、FM主任を置く。
[第3条第2項各号]
2 FM主任は、センター専任教員をもって充てる。
3 FM主任は、各FM業務を掌理する。
4 FM主任は、運営会議の議を経てセンター長が指名する。
(運営会議等)
第9条 センターに、センターの管理運営、教育研究等の活動を円滑に行うため、次の会議を置く。
(1) 運営会議
(2) センター会議
(3) 利用者会議
2 前項のほか、センターの管理運営の調整並びに学内外からの利用体制の整備と総合推進体制の強化を図るため、分野長会議及び総合企画委員会を置くことができる。
3 前項の分野長会議及び総合企画委員会について必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第10条 前条第1項第1号に定める運営会議は、次の事項を審議する。
(1) センターの教育研究上の基本方針に関すること。
(2) センターの中期目標・中期計画及び年次計画に関すること。
(3) センターの規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) 予算、収入及び概算に関すること。
(5) センター長、分野長及びFM主任の選考に関すること。
(6) 教員の人事の基本方針に関すること。
(7) センターの教育研究活動等の評価に関すること。
(8) その他センターの管理運営の重要事項に関すること。
2 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 分野長
(3) 農学部の各学科から選出された教員 5人
(4) 府中地区事務部長
3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営会議は、センター長が招集し、その議長となる。
5 センター長に事故があるとき、又はセンター長候補者に関する事項を審議するときは、センター長があらかじめ指名した者を議長とする。
6 運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(センター会議)
第11条 第9条第1項第2号に定めるセンター会議は、次の事項について協議する。
(1) センターの教育研究の実施に関すること。
(2) センターの中期計画及び年次計画に関すること。
(3) 地域社会との連携・協力・社会サービスの実施に関すること。
(4) センターの規程等の策定に関すること。
(5) センターの予算、収入及び概算に関すること。
(6) その他センターの運営に関すること。
2 センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任教員
(3) 技術職員 2人
(4) 府中地区事務部長
(5) センター長が特に必要と認めた場合
3 前項第3号委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター会議は、センター長が招集し、その議長となる。
5 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名した者を議長とする。
6 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(利用者会議)
第12条 第9条第1項第3号に定める利用者会議は、各FMの利用並びに維持管理に係る連絡・調整を行う。
2 利用者会議は、当該FMに関わる分野長、FM主任並びにFMを利用する農学府及び農学部を兼務する教育職員で構成する。
3 分野長は、必要に応じ利用者会議を招集し、その議長となる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日農規程第4号)
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この規程は、平成26年9月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年7月5日農規程第5号)
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この規程は、平成28年7月5日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第13号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月4日農規程第1号)
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この規程は、令和6年6月4日から施行する。