○東京農工大学府中地区(本部地区を除く。)駐車場利用及び構内交通に関する規程
| (平成18年4月1日17農規程第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学府中地区(本部地区を除く。以下「キャンパス内」という。)における交通の安全と教育研究にふさわしい環境を確保するため、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)を準用し、車両の駐車、入構及びキャンパス内交通に関して必要な事項を定め、通行方法の規制及び事故処置の円滑化等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車をいう。
(2) 普通自動車等 普通自動車及び大型自動車等をいう。
(3) 自動二輪車等 自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(4) ゲート 普通自動車等用自動遮断機をいう。
(5) 門 歩行者、自転車及び車両の入構を遮断するために設ける手動で開閉を行う構築物をいう。
(6) 構内 前条に定めるキャンパス内のうち、駐車場として定める部分以外をいう。
(入構及び駐車場利用に関する制限)
第3条 車両による入構は、原則として禁止する。ただし、例外として次の各号のいずれかに該当する場合については入構することができる。
(1) 緊急自動車、宅配便等(郵便集配車を含む。以下同じ。)、工事車両、公用車及び取引業者車両等が入構する場合
(2) 診療のためやむを得ず動物医療センターに動物を搬送する場合
(3) 教職員及び学生が、教育研究用資材等を搬出入する場合
(4) 課外活動の物品運搬等で入構する場合
(5) 身体的な理由により、車両による入構を必要とする場合
(6) その他農学府・農学部財務・環境委員会又は農学府・農学部学生生活委員会の議を経て農学府長が認めた場合
2 キャンパス内に通勤又は通学する者及び用務のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を常時使用することができる。
(1) 車両による通勤を申請し、通勤手当支給の認定を受けている教職員
(2) 交通機関による通学時間が片道1時間以上かかり、申請に基づき抽選により普通自動車等による通学が認められた学部4年生以上及び大学院の学生
(3) 自動二輪車等による通学が認められた学生
(4) その他特別な理由があると農学府長が認めた教職員及び学生
(5) 取引業者
3 キャンパス内に用務がある者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に駐車場を使用することができる。
(1) 診療を受けるため動物医療センターに動物を搬送する者
(2) 小金井地区の教職員及び授業に出席する学生のうち、車両を用いなければ支障をきたす者
(3) 非常勤講師で車両を用いなければ支障をきたす者
(4) 前2号に掲げる者のほか教育研究上の特別な理由により事前に申請を行った教職員及び学生で、農学府長が認めた者
(5) 農工夢市場を利用する者
(6) 取引業者
(7) その他キャンパス内に用務のある来訪者
4 構内への入構及び駐車場利用を制限するため、ゲート及び門を設置する。
(入構手続)
第4条 前条第1項第1号又は第6号に該当する場合で、常時入構を要する者については、次の各号のいずれかを満たしていることを明らかにした上で、別に定める手続により国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の発行する車両入構許可証及びゲート用ICカードの交付を受けなければならない。
(1) バックモニターを有していること。
(2) 車両後退時に、後方安全が確認できる運転助手等の人員が同乗していること。
(3) 本学の公用車として登録を受けていること。
2 前条第1項各号に該当する場合で、一時的に入構する必要のある者は、守衛所で一旦停止し、別に定める手続により入構しなければならない。ただし、タクシー、緊急自動車、宅配便等については、当該手続によらず守衛のゲート操作により入構することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、府中地区事務部会計室会計係へ連絡の上、正門の車止め等を解除して入構することができる。
(1) 工事又は団体訪問等で大型車両の入構が必要である場合
(2) 公用車等の入構に際して、本部事務局から特別の指示があった場合
(3) 学府長が特に入構の必要があると認めた場合
4 第1項の規定により、車両入構許可証及びゲート用ICカードの交付を受けた者が希望した場合は、入構門の鍵の交付を受けることができる。
(入構手続における再交付)
第4条の2 前条第1項及び第4項に定める交付を受けた者は、車両入構許可証、ゲート用ICカード又は入構門の鍵を紛失又は破損したときは、別に定める手続によりその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(駐車手続)
第5条 第3条第2項各号の規定に該当する者は、別に定める手続により本学の発行する車両駐車許可証の交付及びゲートバー開閉のための職員証認証を受けなければならない。この場合において、職員証で対応できない場合は、ゲート用ICカードの交付を受けることとする。ただし、自動二輪車等による通勤又は通学が認められた者については、自動二輪車等の許可証(以下「許可証」という。)の交付のみ受けることとする。
[第3条第2項各号]
2 前項の規定により、車両駐車許可証又は許可証の交付を受けた者が希望した場合は、入構門の鍵の交付を受けることができる。
3 第3条第3項の規定に該当する者は、別に定める手続により駐車場を利用しなければならない。ただし、6ヶ月未満の期間で反復して駐車場の利用を必要とする者は、別に定める手続により本学の発行する車両駐車許可証及び職員証認証を受けることができる。この場合において、職員証で対応できない場合は、ゲート用ICカードの交付を受けることとする。
[第3条第3項]
(駐車手続における再交付)
第5条の2 前条第1項及び第2項に定める交付を受けた者は、車両駐車許可証、ゲート用ICカード又は入構門の鍵を紛失又は破損したときは、別に定める手続によりその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(駐車手数料)
第6条 第5条第1項に定める交付を受ける際には、駐車手数料として年間12,000円(自動二輪車等の場合にあっては、年間3,000円)を支払わなければならない。ただし、10月以降に交付を受ける際には、駐車手数料として年間6,000円(自動二輪車等の場合にあっては、年間3,000円)を支払うこととする。
[第5条第1項]
2 前条に定める再交付(ゲート用ICカード又は入構門の鍵の再交付に限る。)を受ける際には、再交付手数料として3,000円を支払わなければならない。
(車両の通用門)
第7条 車両での通用門は原則として南門とし、入構する場合は南門に接続する入構門を利用する。
(駐車場所)
第8条 第4条及び第5条で許可を受けた者の駐車場所については、別に定める。
(遵守事項)
第9条 構内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一とし、道路交通法に定める交通方法、構内に設置する道路標識及び道路標示に従って運転し、駐停車すること。
(2) 構内運行中及び駐車中は、外部から容易に確認できる位置に許可証を表示すること。
(3) 車両の最高速度は、時速10キロメートルすること。
(4) 構内での車両の乗り回しをしないこと。
(5) 危険物を積載したまま駐車しないこと。
(6) 用務が終了したら速やかに構内から退出すること。
(7) 緊急事態の発生又は本学の行事等に際して、臨時に交通規制があるときは、それに従うこと。
(8) 第4条第1項の許可を受けて入構した者は、ゲート用ICカード及び入構門の鍵を所持すること。
[第4条第1項]
(9) 第5条第1項の許可を受けて駐車した者は、職員証又はゲート用ICカードを所持すること。
[第5条第1項]
(違反者に対する措置)
第10条 この規程等に違反した者及び車両については、次の各号の措置をすることがある。
(1) 駐車規則違反カードの貼付
(2) 警告カードの貼付
(3) 入構許可又は駐車許可の取消し
(4) 許可証の表示のない入構車両の退構命令又は撤去
(5) 長期間にわたる駐車違反車両の退構命令又は撤去
(6) その他農学府・農学部財務・環境委員会が、構内交通安全に関し必要と認めた措置
(臨時の交通規制又は規制区域内への立ち入り)
第11条 キャンパス内における行事その他業務上の理由により、入構を規制し、駐車場の利用を禁止することができる。
2 工事・移転等の業務上の都合により、臨時に特定の駐車場を確保並びに又は臨時的に特定区間の交通を規制し、交通方法を一時変更して、規制区域への車両で立ち入ることができる。
3 前2項による交通規制等を希望する者は、別に定める手続により申請を行い、農学府長の承認を受け、必要な条件を付して臨時措置の許可を受けるものとする。この場合において、特に必要と認められるときは農学府・農学部財務・環境委員会の議に付するものとする。
4 前項の許可を受けた者は、許可条件の範囲内で必要な措置をとることができるものとする。
(事故等の責任)
第12条 車両の構内運行中及び駐車中の事故等については、本学は、責任を負わないものとする。
(委員会)
第13条 キャンパス内の駐車場利用及び構内交通に関する重要事項は、農学府・農学部学生生活委員会の協力を得て農学府・農学部財務・環境委員会で審議する。
(雑則)
第14条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月14日24農規程第9号)
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この規程は、平成24年11月14日から施行する。ただし、第3条第1項第6号、第4条第1項第4号、第10条第1項第6号及び第13条の「農学府・農学部環境・安全委員会」を「農学府・農学部財務・環境委員会」に改める改正規定については平成20年4月1日から、第3条第1項第2号及び第5条第1項第1号の「家畜病院」を「動物医療センター」に改める改正規定については平成20年7月1日から、それぞれ適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年1月30日農規程第10号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日農規程第7号)
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この規程は、平成31年1月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月1日農規程第12号)
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この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日農規程第14号)
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この規程は、令和5年1月24日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規程第11号)
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この規程は、令和5年11月1日から施行する。