○東京農工大学農学部国際研修生受入規程
| (平成23年7月13日23農規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、海外派遣研修制度等に基づく相互交流の一環として、短期の研修制度を整備し、国際学術交流協定締結校(以下「姉妹校」という。)から海外研修生を受け入れるために必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 姉妹校に在籍する正規学生及び学部卒業生のうち、当該姉妹校から推薦を受けた者を、農学部国際研修生(以下「研修生」という。)として受け入れることができる。
(受入)
第3条 研修生の受入期間は、原則として3ヶ月未満とする。
2 研修生の受入は、農学部を本務又は兼務する教員からの別記様式による申し出に基づき、姉妹校との協定に従って、農学府・農学部教育委員会の議を経て決定する。
3 受入人数については、姉妹校協定に基づく人数を踏まえ学務部学務課国際交流室と事前に協議するものとする。
4 研修生の受入は、農学部運営委員会に報告するものとする。
(旅費等)
第4条 研修生の渡航費及び滞在に係る経費は、支給しない。
(保険)
第5条 研修生の滞在中の保険については、来日前に自国で加入するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、研修生の受入について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年7月13日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
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この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日農規程第2号)
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この規程は、令和6年9月4日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日農規程第11号)
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この規程は、令和7年9月2日から施行する。
