○東京農工大学農学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程
| (平成16年4月1日16農規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第102条の規定に基づき、東京農工大学農学部(以下「本学部」という。)における1期(東京農工大学学則(以下「学則」という。)第15条第2項に規定する前期(以下「前期」という。)又は同条第3項に規定する後期(以下「後期」という。)をいう。以下同じ。)に履修登録できる単位数の上限に関し、必要な事項を定める。
(対象科目)
第2条 履修登録できる単位数の上限は、本学部において開講する授業科目のうち、学則第98条第1項に定める卒業要件の単位数となる授業科目を対象とする。ただし、卒業要件単位数となる授業科目であっても、東京農工大学農学部における授業科目の履修登録単位数の上限及び成績優秀者に関する細則(以下「細則」という。)第2条各号に掲げる授業科目は対象としない。
(履修登録単位数の上限)
第3条 履修登録できる授業科目の合計単位数の上限は、1期当たり28単位とする。ただし、学則第90条の規定により入学した学生には履修登録単位数の上限は設けない。
[学則第90条]
2 前項の規定にかかわらず、次条に定める成績優秀者として認定された学生の上限については、認定対象となった期(前期又は後期をいう。以下同じ。)の次の期には、1期当たり32単位とすることができる。
(成績優秀者)
第4条 農学部長(以下「学部長」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たした学生を成績優秀者として認定することができる。
(1) 期中に第2条に定める対象科目を20単位以上修得していること。
[第2条]
(2) 期中のGrade Point Average(以下「GPA」という。)が3.5以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、学則第88 条又は第89 条の規定により入学した学生及び学則第99 条第3 項の規定により認定された単位が20 単位を超える学生は、成績優秀者として認定することができない。
3 学部長は、前項の要件を満たした者を成績優秀者と認定し、成績開示用紙により通知する。
4 GPA に関し必要な事項は、細則で定める。
第5条 この規程に定めるもののほか、履修登録できる単位数の上限及び成績優秀者に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成15年4月に1年次に入学した学生から適用する。
附 則(平成17年4月1日17農規程第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月に入学した学生から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規則第12号)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月に1年次に入学した学生から適用する。
2 平成31年3月31日在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。