○東京農工大学大学院農学府「学位論文審査主査及び研究指導資格」再審査規程
| (平成23年4月13日23農規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大学院における教育研究水準の維持・向上をはかることを目的に、農学府に於ける教員資格取得後の教員に再審査を義務づけるものである。本規程はこれを円滑に実施するため、教員の学位論文指導資格再審査(以下「学位論文審査主査及び研究指導資格」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(資格の再審査)
第2条 再審査は、教員評価機構が定める「教員の指導資格再審査に係る全学共通基準」(以下「全学共通基準」という。)に基づき、原則として6年ごとに行うものとする。
2 資格の判定に当たっては、大学院農学研究院・農学部教員選考規程第8条によって資格を得た教員の学位論文審査における「学位論文審査主査及び研究指導資格」について再審査を実施するものとする。
[第8条]
第3条 農学府長は、前条に規定する審査を行うため、農学府教授会の下に「学位論文審査主査及び研究指導資格」再審査委員会(以下「資格再審査委員会」という。)を置く。
(資格再審査委員会の任務)
第4条 資格再審査委員会は、全学共通基準に定める要件(業績)について再審査を行い「合」又は「否」の判定を行う。
(資格再審査委員会の組織及び運営)
第5条 資格再審査委員会は、次の各号に掲げる)委員をもって組織する。
(1) 農学府長
(2) 農学研究院副院長
(3) 農学府副府長
(4) 農学府農学専攻の各プログラム長
(5) 農学府共同獣医学専攻長
2 農学府長が必要と認めるときは、教員候補者資格審査委員会経験者を委員に加えることができる。
第6条 資格再審査委員会に委員長を置き、農学府長をもって充てるものとする。
2 委員長は、資格再審査委員会を招集し、その議長となるものとする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代行するものとする。
第7条 資格再審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ資格再審査委員会を開くことができないものとする。
(資格再審査結果の決定)
第7条の2 教授会は、資格再審査委員会の判定結果の可否を決する。
2 農学府長は、前項の結果を教員評価機構長に報告する。
3 学長は、教員評価機構の議を経て、資格再審査結果を決定する。
(結果の通知)
第8条 農学府長は、前条の資格再審査の結果を文書で当該教員と農学府農学専攻構成プログラム長、共同獣医学専攻長及び農学部構成学科長に通知するものとする。
(異議申立て)
第9条 当該教員は前条の結果について、所定の手続きを経て、農学府長に異議申し立てを行うことができるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、農学府教員の「学位論文審査主査及び研究指導資格」再審査に関して必要な事項は、「学位論文審査主査及び研究指導資格」再審査実施要項として別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日適用する。
附 則(平成27年4月1日農規程第10号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成30年4月3日農規程第3号)
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この規程は、平成30年4月3日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日農規程第8号)
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この規程は、令和3年10月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月1日農規程第1号)
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1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。
2 この規程に基づく「学位論文審査主査及び研究指導資格」再審査は、令和5年度に実施する。