○東京農工大学農学府・農学部財務・環境委員会規程
(平成20年4月1日20農規程第1号)
改正
平成22年6月9日22農規程第2号
平成27年9月9日農規程第14号
平成28年12月6日農規程第2号
平成31年4月1日農規程第10号
(設置)
第1条 東京農工大学農学府・農学部における財務及び安全並びに教育研究環境の整備等について審議するため、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部財務・環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議する。
(1) 財産管理及び予算配分並びに決算に関する事項
(2) 教育研究並びに業務遂行における安全確保並びに衛生に関する事項
(3) 防火・防災・防犯等の施設並びにキャンパスの安全に関する事項
(4) 構内交通に関する事項
(5) キャンパス環境の整備並びに良好な保全に関する事項
(6) 土地及び施設の整備・運用に関する事項
(7) 不動産の取得及び売却等に関する事項
(8) 全学施設整備委員会及び環境・安全衛生委員会に関する事項
(9) その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項各号の審議状況について農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要な決定事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号から第4号までのいずれかの委員を兼ねることとする。)
(2) 各学科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(3) 農学専攻国際イノベーション農学コースの教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1人
(4) 附属施設全体の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1人
(5) 連合農学研究科代議委員会委員のうちから選出された者 1人
(6) 第6条の2第1項に規定する農学府・農学部緑地保全管理小委員会の委員長
(7) 府中地区事務部会計室長
(8) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号から第5号までに規定する委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。第8号の委員の任期は委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3 副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 第2条第1項各号に関する事項の審議を促進するため、委員会の下に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長は、委員会から選出する。
3 専門委員会の審議事項、構成及び設置期間は、委員会が別に定める。
(農学府・農学部緑地保全管理小委員会)
第6条の2 第2条第1項第5号に関する事項の円滑な審議を図るため、委員会の下に農学府・農学部緑地保全管理小委員会を置く。
2 農学府・農学部緑地保全管理小委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、府中地区事務部会計室会計係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、国立大学法人東京農工大学農学府・農学部財務委員会規程及び国立大学法人東京農工大学農学府・農学部施設整備委員会規程により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
3 国立大学法人東京農工大学農学府・農学部環境安全委員会規程、国立大学法人東京農工大学農学府・農学部施設整備委員会規程及び国立大学法人東京農工大学農学府・農学部財務委員会規程は、廃止する。
附 則(平成22年6月9日22農規程第2号)
この規程は平成22年6月9日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年12月6日農規程第2号)
この規程は、平成28年12月6日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。